よむ、つかう、まなぶ。
【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html |
出典情報 | 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
各種施設類型におけるマイナンバーカードを用いた資格確認
12月2日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は①~③のいずれかにより実施。
① 通常のオンライン資格確認:資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認
② 居宅同意取得型:モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認
③ 資格確認限定型:モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認
施設類型
オンライン資格
確認の分類
保険医療機関、薬局
①
職域診療所
訪問診療、訪問看護、訪問服薬指導、オンライン診療など
※令和6年12月~ 原則義務化
経過措置の対象施設 ※⑴は適用終了
⑴システム整備中
⑶訪問診療のみ
⑸廃止・休止
⑵ネットワーク環境事情
⑷改築工事中・臨時施設
⑹その他特に困難な事情
マイナンバーカードの読み取り方法(端末)
顔認証付きカードリーダー
医療情報の
取得・活用
※通常とは異なる動線での受付では②(スマートフォン、タ
ブレット等)を任意で導入可
○
①
顔認証付きカードリーダー
○
②
スマートフォン、タブレット等
○
顔認証付きカードリーダー
(訪問診療等の場合)スマートフォン、タブレット等
○
①・②
※⑵~⑹のそれぞれの期限までに導入
③
スマートフォン、タブレット等
※対象は⑵・⑷・⑹のみ(任意)
×
健診実施機関
助産所
義務化対象外施設(紙レセプト医療機関・薬局)
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施
術所 ※令和6年12月~ 原則義務化
③
スマートフォン、タブレット等
×
4
12月2日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は①~③のいずれかにより実施。
① 通常のオンライン資格確認:資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認
② 居宅同意取得型:モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認
③ 資格確認限定型:モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認
施設類型
オンライン資格
確認の分類
保険医療機関、薬局
①
職域診療所
訪問診療、訪問看護、訪問服薬指導、オンライン診療など
※令和6年12月~ 原則義務化
経過措置の対象施設 ※⑴は適用終了
⑴システム整備中
⑶訪問診療のみ
⑸廃止・休止
⑵ネットワーク環境事情
⑷改築工事中・臨時施設
⑹その他特に困難な事情
マイナンバーカードの読み取り方法(端末)
顔認証付きカードリーダー
医療情報の
取得・活用
※通常とは異なる動線での受付では②(スマートフォン、タ
ブレット等)を任意で導入可
○
①
顔認証付きカードリーダー
○
②
スマートフォン、タブレット等
○
顔認証付きカードリーダー
(訪問診療等の場合)スマートフォン、タブレット等
○
①・②
※⑵~⑹のそれぞれの期限までに導入
③
スマートフォン、タブレット等
※対象は⑵・⑷・⑹のみ(任意)
×
健診実施機関
助産所
義務化対象外施設(紙レセプト医療機関・薬局)
柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施
術所 ※令和6年12月~ 原則義務化
③
スマートフォン、タブレット等
×
4