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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
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各種施設類型におけるマイナンバーカードを用いた資格確認
12月2日以降の各医療機関等でのマイナンバーカードによる資格確認方法は①~③のいずれかにより実施。
① 通常のオンライン資格確認:資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒顔認証付きカードリーダー+マイナンバーカードと顔認証・PIN入力又は目視確認モードで本人確認
② 居宅同意取得型:モバイル端末で資格確認や健康・医療情報を取得・活用できる仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認(アプリのみ)で本人確認
③ 資格確認限定型:モバイル端末等で資格確認のみを行う簡素な仕組み
⇒スマートフォン、タブレット等+マイナンバーカードとPIN入力又は目視確認で本人確認

施設類型

オンライン資格
確認の分類

保険医療機関、薬局



職域診療所
訪問診療、訪問看護、訪問服薬指導、オンライン診療など
※令和6年12月~ 原則義務化

経過措置の対象施設 ※⑴は適用終了
⑴システム整備中
⑶訪問診療のみ
⑸廃止・休止

⑵ネットワーク環境事情
⑷改築工事中・臨時施設
⑹その他特に困難な事情

マイナンバーカードの読み取り方法(端末)
顔認証付きカードリーダー

医療情報の
取得・活用

※通常とは異なる動線での受付では②(スマートフォン、タ
ブレット等)を任意で導入可





顔認証付きカードリーダー





スマートフォン、タブレット等



顔認証付きカードリーダー
(訪問診療等の場合)スマートフォン、タブレット等



①・②

※⑵~⑹のそれぞれの期限までに導入



スマートフォン、タブレット等
※対象は⑵・⑷・⑹のみ(任意)

×

健診実施機関
助産所
義務化対象外施設(紙レセプト医療機関・薬局)

柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師の施
術所 ※令和6年12月~ 原則義務化



スマートフォン、タブレット等

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