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【資料2】マイナ保険証の利用促進等について (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44778.html
出典情報 社会保障審議会 医療保険部会(第184回 10/31)《厚生労働省》
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マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応
(令和6年12月2日以降の取扱い)

R5.7.10発出通知別添1
(一部改変)

有効な保険資格を有する方がマイナンバーカードを提示した際に適切な自己負担分(3割分等)の支払で必要な保険診療を受けられるようにするた
め、以下のご協力をお願いします。
【患者の皆様へのお願い】
○ 医療機関・薬局がレセプト請求を行うために必要な情報の提供に、ご協力をお願いします。
【医療機関・薬局へのお願い】
○ 被保険者番号などがわからなくても、レセプト請求を可能とするため、診療報酬請求を行うための必要な情報を患者から収集するなど、
一定の事務的対応にご協力をお願いします。
【保険者等の皆様へのお願い】
○ 不詳レセプト等に対する特定作業において、審査支払機関から照会がある場合は必要な協力をお願いします。

何らかの事情でその場で資格
確認を行えないケース
1.「資格(無効)」、「資格情報なし」と
表示された場合
※ 保険者による迅速かつ正確なデータ
登録を徹底するとともに、データ登録が
行われないまま、マイナ保険証で受診す
ることがないよう、加入者等に対して情報
提供する等により、こうした事象自体を
減らします。
※ 自衛官は12/2以降オンライン資格確
認対象になりますが、日雇特例被保険
者は対象外となりますのでご留意ください。
2.機器不良等のトラブルによりオンライン
資格確認ができない場合
(例)
・顔認証付きカードリーダーや資格確認端末
の故障
・患者のマイナンバーカードの不具合、電子
証明書の更新忘れ(12/2以降は資格確
認は3カ月間は可能)
・停電、施設の通信障害、広範囲のネット
ワーク障害など

資格確認※1・2

窓口負担

【可能であれば、いずれかとマイナン
バーカードの提示による資格確認をお
願いします】
・ マイナポータルの資格情報画面
(ダウンロードしたものを含む。)
(患者自身のスマートフォンで提示
可能な場合)
・ 資格情報のお知らせ
(患者が持参している場合)
※喪失していない資格情報か、患者に口頭で確
認願います。

【上記の方法により資格確認できない
場合】
・ 受診等された患者の皆様に、被保
険者資格申立書の記入をお願いし
ます。
※ 過去に当該医療機関等への受診歴等があ
る患者について、その時から資格情報が変わっ
ていないことを口頭で確認し、被保険者資格
申立書に記載すべき情報を把握できている場
合には、被保険者資格申立書の提出を求め
る必要はありません。

















レセプト請求
1.現在の資格情報の確認がで
きた場合は、当該資格に基づき
請求をお願いします。

2.1が困難な場合でも、過去
の資格情報(保険者番号や
被保険者番号)が確認できた
場合には、当該資格に基づき
請求をお願いします。

3.1・2のいずれも困難である
場合には、保険者番号や被保
険者番号が不詳のまま、請求を
行ってください。
※ この場合、診療報酬等のお
支払いまでに一定の時間をい
ただくことがあります。

※1 顔認証付きカードリーダーで顔認証等がうまくいかない場合には、モードを切り替えて、医療機関・薬局の職員の目視により本人確認を行っていただくことも可能です。
※2 その場で又は事後的にシステム障害時モードを立ち上げて、資格確認をしていただくことも可能です。

医療費負担

・ 受診等された患者が加入し
ている保険者が負担します。
※ 過去の資格情報に基づき請
求されたレセプトや、資格情報
不詳のままで請求されたレセプト
についても、審査支払機関にお
いて、可能な限り直近の保険者
を特定します。

・ 最終的に保険者を特定で
きなかった場合には、災害等
の際の取扱いを参考に、保
険者等で負担を按分します。

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