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資料1[472KB] (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45155.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第5回 11/7)《厚生労働省》 |
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これまでの主な御意見
論点2:人材確保・定着に向けた方策について
(実務研修受講試験について)
○
人口減少を見据え、保健・医療・福祉分野の養成機関で一定の教育を受けている場合に、学士卒業でも業務に従事できるような養成ルー
トなど、若い人を取り込む方策を検討していくべき。
○
ケアマネジャーの人材確保にあたっては、受験者数や合格者数の問題と、合格した後、実際に業務に従事する人が少ないという問題があ
る。業務範囲の検討に伴う試験内容の適正化も必要。
○
人材確保に関し、受験対象である国家資格の範囲の拡大を検討すべき。
○
ケアマネジャーの合格率が低いという課題がある。間口を広げていく観点からは、他の相談援助の国家資格の合格率も参考としながら、
合格率そのものを見直しつつ、基礎資格等によらないケアマネジメントの専門職を育てるため、実務研修を充実させることにより質の担保
を図る方策も検討すべき。
○
実務経験については緩和し、一方で研修で補足するというやり方もあるのではないか。基礎資格に応じて研修内容を変えることも考えら
れるのではないか。
○ 相談支援業務に当たる専門職は経験年数を緩和してもいいのではないか。
○
○
資格や年数について、必ずしも特定の職種で年数を重ねた結果としてケアマネジャーとして対応できる訳ではないのではないか。サービ
ス提供責任者や管理者の経験も活かせるのではないか。
平成30年度の要件厳格化について再度緩和することも考えられるが、それには広く意見を聴取することが必要。
(処遇改善やカスハラ等への対応)
○
事業所間でのばらつきを避けつつ、事業所の管理者を含めたカスタマーハラスメント対策や、過剰な要求に対するストレスマネジメント
の導入が重要。
○
ケアマネジャーの資格を有しながら、業務多忙や賃金を理由に業務に従事していない者がいる。ケアマネジャーの資格を取得するまでに
必要とされる経験と処遇のバランスが取れていないため、処遇改善策の検討が必要。
○
ケアマネジャーから介護職に戻る人もいるという実態を踏まえた報酬の観点も含めたケアマネジャーに対する処遇改善策が必要。
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論点2:人材確保・定着に向けた方策について
(実務研修受講試験について)
○
人口減少を見据え、保健・医療・福祉分野の養成機関で一定の教育を受けている場合に、学士卒業でも業務に従事できるような養成ルー
トなど、若い人を取り込む方策を検討していくべき。
○
ケアマネジャーの人材確保にあたっては、受験者数や合格者数の問題と、合格した後、実際に業務に従事する人が少ないという問題があ
る。業務範囲の検討に伴う試験内容の適正化も必要。
○
人材確保に関し、受験対象である国家資格の範囲の拡大を検討すべき。
○
ケアマネジャーの合格率が低いという課題がある。間口を広げていく観点からは、他の相談援助の国家資格の合格率も参考としながら、
合格率そのものを見直しつつ、基礎資格等によらないケアマネジメントの専門職を育てるため、実務研修を充実させることにより質の担保
を図る方策も検討すべき。
○
実務経験については緩和し、一方で研修で補足するというやり方もあるのではないか。基礎資格に応じて研修内容を変えることも考えら
れるのではないか。
○ 相談支援業務に当たる専門職は経験年数を緩和してもいいのではないか。
○
○
資格や年数について、必ずしも特定の職種で年数を重ねた結果としてケアマネジャーとして対応できる訳ではないのではないか。サービ
ス提供責任者や管理者の経験も活かせるのではないか。
平成30年度の要件厳格化について再度緩和することも考えられるが、それには広く意見を聴取することが必要。
(処遇改善やカスハラ等への対応)
○
事業所間でのばらつきを避けつつ、事業所の管理者を含めたカスタマーハラスメント対策や、過剰な要求に対するストレスマネジメント
の導入が重要。
○
ケアマネジャーの資格を有しながら、業務多忙や賃金を理由に業務に従事していない者がいる。ケアマネジャーの資格を取得するまでに
必要とされる経験と処遇のバランスが取れていないため、処遇改善策の検討が必要。
○
ケアマネジャーから介護職に戻る人もいるという実態を踏まえた報酬の観点も含めたケアマネジャーに対する処遇改善策が必要。
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