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資料2-1 小暮参考人提出資料 (10 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
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1932年~1942年
助産の手当の具体的な運用
出産の給付は、疾病・負傷とは別建てとされており、「療養の給付」には含まれない。
出産を現物給付していた当時には「助産の手当」という名称で給付が行われていた。
なお、現物給付は現金給付との併用という給付方法だった。
傷病の現物給付=療養の給付(保険医による)
出産の現物給付=助産の手当(主に保険産婆、異常時のみ保険医による)
◼ 1932年 出産の給付は当時の健康保険法第51条に基づき「助産の手当」(現物給付)を給付の中心とすることとした
助産の手当は、道府県知事が指定した「健康保険産婆」が主に提供し、分娩費の半額も給付(併給)された
※健康保険法
第51条 保険者ハ被保険者ヲ産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為スコトヲ得
健康保険法施行令 第81条 産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為シタル被保険者ニ対シ支給スヘキ分娩費用ノ額ハ十円トス
「助産の手当はどういふ方法でやるかといふことを色々考へたのでありますが、是は本則として、勿論産婦人科の御医者様も
ありますが、助産のことを専門にやって居る産婆といふものを日本では認めて居るのであって、此の方面が非常に発達して
居るのでありますから、助産は本則として産婆がやる、勿論特別の場合は医者にかかる方法も開いてありますが、
普通のものに合っては産婆をして助産の手当をなさしめる、斯ういふ意味の下に立案したのであります。」(伊藤1932)
◼ 「助産の手当て」の実行に当たっては、各道府県からの政令が出され、
道府県毎に保険産婆の指定・取消が行われた
例)東京府では昭和7年(1932年)1月2日に
「健康保険被保険者助産手当規定(警視庁令第二號)」と
「健康保険産婆に関する件(警視庁告示第二十一号)」が発出され
同年2月20日には「警視庁告示第五十四号」によって
東京府内において少なくとも617人の健康保険産婆が指定された。
1932〜1942年に行われた現物給付+現金給付
被保険者
本人のみ
保険産婆
(異常時のみ保険医)
助産の手当実施
請求
現金10円給付
手当の対価支払
保険者
10
助産の手当の具体的な運用
出産の給付は、疾病・負傷とは別建てとされており、「療養の給付」には含まれない。
出産を現物給付していた当時には「助産の手当」という名称で給付が行われていた。
なお、現物給付は現金給付との併用という給付方法だった。
傷病の現物給付=療養の給付(保険医による)
出産の現物給付=助産の手当(主に保険産婆、異常時のみ保険医による)
◼ 1932年 出産の給付は当時の健康保険法第51条に基づき「助産の手当」(現物給付)を給付の中心とすることとした
助産の手当は、道府県知事が指定した「健康保険産婆」が主に提供し、分娩費の半額も給付(併給)された
※健康保険法
第51条 保険者ハ被保険者ヲ産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為スコトヲ得
健康保険法施行令 第81条 産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為シタル被保険者ニ対シ支給スヘキ分娩費用ノ額ハ十円トス
「助産の手当はどういふ方法でやるかといふことを色々考へたのでありますが、是は本則として、勿論産婦人科の御医者様も
ありますが、助産のことを専門にやって居る産婆といふものを日本では認めて居るのであって、此の方面が非常に発達して
居るのでありますから、助産は本則として産婆がやる、勿論特別の場合は医者にかかる方法も開いてありますが、
普通のものに合っては産婆をして助産の手当をなさしめる、斯ういふ意味の下に立案したのであります。」(伊藤1932)
◼ 「助産の手当て」の実行に当たっては、各道府県からの政令が出され、
道府県毎に保険産婆の指定・取消が行われた
例)東京府では昭和7年(1932年)1月2日に
「健康保険被保険者助産手当規定(警視庁令第二號)」と
「健康保険産婆に関する件(警視庁告示第二十一号)」が発出され
同年2月20日には「警視庁告示第五十四号」によって
東京府内において少なくとも617人の健康保険産婆が指定された。
1932〜1942年に行われた現物給付+現金給付
被保険者
本人のみ
保険産婆
(異常時のみ保険医)
助産の手当実施
請求
現金10円給付
手当の対価支払
保険者
10