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資料2-1 小暮参考人提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
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保険法施行当時(1927年~1931年)
出産給付を現金給付とした背景
保険者との契約方法上の理由、分娩のための施設・設備や分娩介助を行う
医療専門家が拡大途上であり、全国での現物給付による給付が困難だったため
昭和2年(1927年)時点で、疾病・負傷に対する「療養の給付」は医師会と保険者の契約によって給付された
(10割給付であり、被保険者の自己負担はなかった)
◆ 産婆会と保険者の契約が困難だった(保険者と医療供給者の契約方法上の理由)
団体自由選択主義がとられた。(療養の給付は、保険者と医師会の契約により現物給付が為された)
法律制定当時、産婆会は全国組織をもたなかった(健康保険法施行1927年1月、大日本産婆会は1927年7月設立)
「相手のない契約は中々六ヶ敷い(「難しい」の当時の表記:著者注)のであります。わが国では産婆会が医師会のように
発達して居りません。東京市や大阪市には産婆会といふ大きな団体が出来て居りますが、全国的に見れば如何でせう。
御存知の通りであります。故に大阪や東京丈けに特に組立を換へることは出来ません。
医師会の如き統制ある機関の無い実際の現状が分娩の給付は助産の給付といふ処まで進んで居ないから
只今の国情に合わせて考ふれば常人に金をやって一切の切り盛りをやらせるより他に適当な手段はないと考へられます」
(古瀬1927)
◆ 分娩のための施設・設備や分娩介助を行う医療専門家(主に産婆)が拡大途上であった
「産院の施設が普及してゐないのと、産婆の組織が医師、歯科医師等に於けるが如く十分でないため、
之を活用して現實給付を行ふ事が出来ないのである。若し産婆間の組合が発達して、
医師、歯科医師、薬剤師に於けるが如くなり、保険者との間に包括的契約が出来る様になれば、
助産介補を現実に給付する事が出来よう」(東京市政調査会1928)
◆ 出産は詐病の危険がない
「詐病を構へる弊害の無いこと」 (森 1923)
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出産給付を現金給付とした背景
保険者との契約方法上の理由、分娩のための施設・設備や分娩介助を行う
医療専門家が拡大途上であり、全国での現物給付による給付が困難だったため
昭和2年(1927年)時点で、疾病・負傷に対する「療養の給付」は医師会と保険者の契約によって給付された
(10割給付であり、被保険者の自己負担はなかった)
◆ 産婆会と保険者の契約が困難だった(保険者と医療供給者の契約方法上の理由)
団体自由選択主義がとられた。(療養の給付は、保険者と医師会の契約により現物給付が為された)
法律制定当時、産婆会は全国組織をもたなかった(健康保険法施行1927年1月、大日本産婆会は1927年7月設立)
「相手のない契約は中々六ヶ敷い(「難しい」の当時の表記:著者注)のであります。わが国では産婆会が医師会のように
発達して居りません。東京市や大阪市には産婆会といふ大きな団体が出来て居りますが、全国的に見れば如何でせう。
御存知の通りであります。故に大阪や東京丈けに特に組立を換へることは出来ません。
医師会の如き統制ある機関の無い実際の現状が分娩の給付は助産の給付といふ処まで進んで居ないから
只今の国情に合わせて考ふれば常人に金をやって一切の切り盛りをやらせるより他に適当な手段はないと考へられます」
(古瀬1927)
◆ 分娩のための施設・設備や分娩介助を行う医療専門家(主に産婆)が拡大途上であった
「産院の施設が普及してゐないのと、産婆の組織が医師、歯科医師等に於けるが如く十分でないため、
之を活用して現實給付を行ふ事が出来ないのである。若し産婆間の組合が発達して、
医師、歯科医師、薬剤師に於けるが如くなり、保険者との間に包括的契約が出来る様になれば、
助産介補を現実に給付する事が出来よう」(東京市政調査会1928)
◆ 出産は詐病の危険がない
「詐病を構へる弊害の無いこと」 (森 1923)
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