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資料2-1 小暮参考人提出資料 (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》
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健康保険法における出産に対する保険給付の歴史的変遷
○昭和2(1927)年1月1日 健康保険法施行
・法律上の位置付け
現金給付(分娩費20円) または
現物給付(産院収容・助産の手当)+現金給付(分娩費10円)
○健康保険法 制定当初条文(大正11年4月22日公布、昭和2年1月1日施行)
第五十条 被保険者分娩シタルトキハ分娩費トシテ二十円ヲ、出産手当金トシテ分娩ノ前後勅令ヲ以テ定ムル期間一日ニ付報酬日額ノ百分ノ六
十ニ相当スル金額ヲ支給ス
第五十一条 保険者ハ被保険者ヲ産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為スコトヲ得
産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為シタル被保険者ニ対シテ支給スヘキ分娩費及出産手当金ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ減額スルコトヲ得
○健康保険法施行令 制定当初条文
第八十一条 産院ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為シタル被保険者ニ対シ支給スヘキ分娩費用ノ額ハ十円トス

・実際は現金給付(20円)が中心
○昭和7(1932)年~
・健康保険法に基づく現物給付(助産の手当)+現金給付(分娩費10円)が中心となる
(各道府県知事が地域産婆会と契約)
○昭和18(1943)年 4月1日 改正健康保険法施行
・助産の手当が廃止
・分娩費が増額(20円→30円)、配偶者分娩費(10円)の創設
○健康保険法 昭和17年改正後条文(昭和17年2月21日公布、昭和18年4月1日施行) ※改正箇所は赤字部分
第五十条 被保険者分娩シタルトキハ分娩費トシテ勅令ヲ以テ定ムル額二十円ヲ、出産手当金トシテ分娩ノ前後勅令ヲ以テ定ムル期間一日ニ付
報酬日額ノ百分ノ六十ニ相当スル金額ヲ支給ス
第五十一条 保険者ハ被保険者ヲ産院ニ収容スルシ又ハ助産ノ手当ヲ為スコトヲ得
産院又ハ病院若ハ診療所ニ収容シ又ハ助産ノ手当ヲ為シタル被保険者ニ対シテ支給スベキ分娩費及出産手当金ハ勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ減
額スルコトヲ得
○健康保険法施行令 昭和17年改正後条文(昭和17年12月10日公布、昭和18年4月1日施行)
第八十一条 健康保険法第五十条ノ規定ニ依ル分娩費ノ額ハ三十円トス
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第八十七条ノ七 配偶者分娩費ノ額ハ十円トス