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資料2-1 小暮参考人提出資料 (11 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
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助産の手当の給付内容
出産の給付には妊婦健診と分娩介助、産褥期の母体と新生児の診察・処置が含まれた
助産の手当(現物給付)の範囲(東京府:昭和7年1月28日
第五條
診
妊娠中の診察と付随し
た処置、保健指導
第六條 診察は初診より分娩に至る迄三回以上とす
「此の診察といふのは申上る迄もなく、診察に付随した処置
は当然お執り下さることを御願ひいたしてあります。それか
らどういふものをたべるとかいふやうな適当の御注意もやは
り此の中に入れて居ります。」
分娩介助と産後の処置
第七條 分娩及産後の処置は消毒洗滌浣腸沐浴臍帯処置点眼
等とす
産婦の消毒・浣腸等
新生児の沐浴、臍帯処
置、点眼等
産
後
の
処
置
助産手当報酬請求書(大阪府)
助産の手當をさす期間は妊娠四ヶ月に始り特別の場合を除くの外
分娩ありたる日より七日迄とす
察
分
娩
処
置
警視庁告示第二十一号)
産婦の処置
新生児の沐浴
「分娩の介助といふ中には申上げる迄もありませぬが、初生
児の第一回の沐浴も入れてあります。其の他適当の処置をお
とり下さるやうに御願ひ致します。もっとも心配して居りま
すのは第七條に出て來る消毒といふやうなことを十分おやり
下さる様御願ひいたしたいのでございます」
「産後の処置ですが、六回と定めて居りますが、臍帯が落ち
ませぬ間は七回でも八回でも御越願はなければならぬだらう
と思ひます。それで産後の処置は初生児の沐浴、産婦に対す
る適当の処置をお願ひしまする外に診察も適当に必要の場合
にはなさって戴きたいのでございます」
(すべて伊藤1932より抜粋)
産前の診察
分娩
産後の診察
妊娠4か月以降分娩までに3回程度
分娩介助
新生児沐浴
産後7日まで6回程度
(母体と新生児対象)
大阪府令第46号 昭和10年7月1日
※診察の回数については、地域によって限度の回数の制限に違いがあった(社発第782号
昭和14年9月5日)
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出産の給付には妊婦健診と分娩介助、産褥期の母体と新生児の診察・処置が含まれた
助産の手当(現物給付)の範囲(東京府:昭和7年1月28日
第五條
診
妊娠中の診察と付随し
た処置、保健指導
第六條 診察は初診より分娩に至る迄三回以上とす
「此の診察といふのは申上る迄もなく、診察に付随した処置
は当然お執り下さることを御願ひいたしてあります。それか
らどういふものをたべるとかいふやうな適当の御注意もやは
り此の中に入れて居ります。」
分娩介助と産後の処置
第七條 分娩及産後の処置は消毒洗滌浣腸沐浴臍帯処置点眼
等とす
産婦の消毒・浣腸等
新生児の沐浴、臍帯処
置、点眼等
産
後
の
処
置
助産手当報酬請求書(大阪府)
助産の手當をさす期間は妊娠四ヶ月に始り特別の場合を除くの外
分娩ありたる日より七日迄とす
察
分
娩
処
置
警視庁告示第二十一号)
産婦の処置
新生児の沐浴
「分娩の介助といふ中には申上げる迄もありませぬが、初生
児の第一回の沐浴も入れてあります。其の他適当の処置をお
とり下さるやうに御願ひ致します。もっとも心配して居りま
すのは第七條に出て來る消毒といふやうなことを十分おやり
下さる様御願ひいたしたいのでございます」
「産後の処置ですが、六回と定めて居りますが、臍帯が落ち
ませぬ間は七回でも八回でも御越願はなければならぬだらう
と思ひます。それで産後の処置は初生児の沐浴、産婦に対す
る適当の処置をお願ひしまする外に診察も適当に必要の場合
にはなさって戴きたいのでございます」
(すべて伊藤1932より抜粋)
産前の診察
分娩
産後の診察
妊娠4か月以降分娩までに3回程度
分娩介助
新生児沐浴
産後7日まで6回程度
(母体と新生児対象)
大阪府令第46号 昭和10年7月1日
※診察の回数については、地域によって限度の回数の制限に違いがあった(社発第782号
昭和14年9月5日)
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