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資料2-1 小暮参考人提出資料 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》
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助産の手当の給付内容
出産の給付には妊婦健診と分娩介助、産褥期の母体と新生児の診察・処置が含まれた
助産の手当(現物給付)の範囲(東京府:昭和7年1月28日
第五條


妊娠中の診察と付随し
た処置、保健指導

第六條 診察は初診より分娩に至る迄三回以上とす
「此の診察といふのは申上る迄もなく、診察に付随した処置
は当然お執り下さることを御願ひいたしてあります。それか
らどういふものをたべるとかいふやうな適当の御注意もやは
り此の中に入れて居ります。」

分娩介助と産後の処置

第七條 分娩及産後の処置は消毒洗滌浣腸沐浴臍帯処置点眼
等とす

産婦の消毒・浣腸等
新生児の沐浴、臍帯処
置、点眼等







助産手当報酬請求書(大阪府)

助産の手當をさす期間は妊娠四ヶ月に始り特別の場合を除くの外
分娩ありたる日より七日迄とす








警視庁告示第二十一号)

産婦の処置
新生児の沐浴

「分娩の介助といふ中には申上げる迄もありませぬが、初生
児の第一回の沐浴も入れてあります。其の他適当の処置をお
とり下さるやうに御願ひ致します。もっとも心配して居りま
すのは第七條に出て來る消毒といふやうなことを十分おやり
下さる様御願ひいたしたいのでございます」
「産後の処置ですが、六回と定めて居りますが、臍帯が落ち
ませぬ間は七回でも八回でも御越願はなければならぬだらう
と思ひます。それで産後の処置は初生児の沐浴、産婦に対す
る適当の処置をお願ひしまする外に診察も適当に必要の場合
にはなさって戴きたいのでございます」
(すべて伊藤1932より抜粋)

産前の診察

分娩

産後の診察

妊娠4か月以降分娩までに3回程度

分娩介助
新生児沐浴

産後7日まで6回程度
(母体と新生児対象)

大阪府令第46号 昭和10年7月1日

※診察の回数については、地域によって限度の回数の制限に違いがあった(社発第782号

昭和14年9月5日)

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