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資料2-1 小暮参考人提出資料 (4 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》
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出産が健康保険の給付対象に含まれた理由
「妊娠の有無と時期の予見不可能性」があると考えられていたこと、
また「母体の健康保護」「経済的救済」が必要であると考えられていたため
◆ 妊娠の有無&時期の予見不可能性
保険事故の対象となる基準として重要なのは、「予見不可能性」であり、分娩は初めから「保険事故」に含まれた
「列挙事故は孰れも偶然の事故であって、其の発生に関しては予見し得ざることの要素を有している。
疾病及負傷に付ては発生の有無及其の時期に関し、分娩に付ては妊娠することの有無及其の時期に関し、
死亡に付ては其の発生の時期に関し予見し得べからざる」(清水 1930)

◆ 母体の健康保護 かつ 経済的救済

(片倉姫路工場健康保険組合理事長あて 社会局保険部長回答)
「昭和二年二月十日付健保第三九号を以て伺出相成候標記の件右は健康保険に於ては分娩に関する給付を為すの目的は主として
母体を保護するに在るを以て父の不明なる私生児の分娩の場合と雖も給付を為ささる可からさる義に有之即ち健康保険は労働者の
健康を主とする制度なることに御留意相成度」 (昭和2年3月17日 保理第792号)

「思ふに保険事故としての存在理由は救済を要すべき事情の存することを以てせざる可らず。而して妊娠四箇月以上にして分娩する
場合は相当正常分娩に近き状態に在るものと認めらるるを以て四箇月以上即ち八十五日以後に於て分娩したる場合を健康保険の保険
事故とするを適当とする。以上の意義に於ける分娩は正規分娩なると異常分娩なるとを問はず。随って人工に依り分娩せしめたる
場合を包含す。又生産なると死産なるとを問わず、所謂流産の場合、早産の場合をも包含す。又一児を分娩したる場合と二児以上を
分娩したる場合とを問わず。而して保険給付を為す分娩は其の妊娠原因が正当の婚姻関係に基くと否とを論ぜず。
是健康保険は母体保護或いは経済的救済を目的とする施設であって、道徳的準縄を為すものに非ざるを以てである。」(清水1930)
「分娩に當りましても、日本に於ても分娩介助といつたやうなことが、東京市其の他の都会地に於ては相当行はれて居るのであります
が地方に参りますと未だ未だ遺憾の点が多いのでありまして、産褥熱其の他の病気を惹起して著しく其の人の健康を害し延いては
長く病床に親しんで生活の困難を来たすといふ様な色々な影響がありますために、分娩費といふものを支給いたして、
医師若しくは産婆に付て産前産後の総べてのことを、分娩介助は勿論のこと受けることにいたして居りました。」(伊藤1932)

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