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資料2-1 小暮参考人提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html
出典情報 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》
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なぜ再び現金給付になったのか
戦時下の政策方針によるものか
◆ 1941年2月「人口政策確立要綱」が閣議決定
具体策の一つとして「健康保険の拡充強化」が含まれたことを受けて、保険院が「社会保険(短期給付)構成基本要綱」を発表
「保険給付を充実し、健康保険における家族給付を被保険者と同程度までに至らしめるほか、
人口国策を加味し、分娩に関する給付を充実」

◆ 地域によって異なるが、1941~1942年にかけて順次助産の手当が廃止、保険産婆の指定取り消し
例)東京府では昭和16年9月18日付で警視庁と東京府産婆会の契約が廃止(警視庁令第二十七號)
健康保険産婆の指定が取り消しされた。
◆ 昭和17(1942)年 国民医療法施行

◆ 昭和18(1943)年 4月1日 改正健康保険法施行
➢ 健康保険法と職員健康保険法が統合され、同時に医師会と政府の契約が廃止(地方長官が保険医を指定)された
➢ 助産の手当が廃止( 「助産の手当を為す」という文言が削除された)
改正後:第五十一条 保険者ハ被保険者ヲ産院ニ収容スルコトヲ得
産院又ハ病院若ハ診療所ニ収容シタル被保険者ニ対シテ支給スベキ分娩費及出産手当金ハ
勅令ノ定ムル所ニ依リ之ヲ減額スルコトヲ得
➢ 分娩費が増額(20円→30円)、配偶者分娩費(10円)の創設

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