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資料2-1 小暮参考人提出資料 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_44713.html |
出典情報 | 妊娠・出産・産後における妊産婦等の支援策等に関する検討会(第5回 11/13)《厚生労働省》 |
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出産を健康保険の給付対象と定める根拠法
健康保険法、国民健康保険法では、制定当初より、疾病や傷病と並んで
「出産」に関する保険給付を行うことを定めている
健康保険法
1927年施行、工場法または鉱山法適用労働者が対象
対象者は全国約194万人(1926年度末時点)、そのうち女性労働者は約92万人(全女性人口の約3%)含まれており、
施行時より出産給付が行われていた(社会局保険部1937a)
第一条 …疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、
もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
国民健康保険法
1938年施行、各組合が給付率や給付方法を設定する権限を持った。疾病・負傷・出産・死亡ともに現物給付が原則
ただし、財政面から難しい場合のみ分娩費の支給という現金給付、さらに困難な場合は出産給付を行わないことも可能
1944年度には全10,309 組合中、73%にあたる7,557 組合が助産の給付を行っていた(菅谷1977)
なお、現物給付の方法は「直営産婆」「村内産婆」「県の産婆会」などとの契約によって為された(川村1939)
第二条…疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うものとする
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健康保険法、国民健康保険法では、制定当初より、疾病や傷病と並んで
「出産」に関する保険給付を行うことを定めている
健康保険法
1927年施行、工場法または鉱山法適用労働者が対象
対象者は全国約194万人(1926年度末時点)、そのうち女性労働者は約92万人(全女性人口の約3%)含まれており、
施行時より出産給付が行われていた(社会局保険部1937a)
第一条 …疾病、負傷もしくは死亡または出産に関して保険給付を行い、
もって国民の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする
国民健康保険法
1938年施行、各組合が給付率や給付方法を設定する権限を持った。疾病・負傷・出産・死亡ともに現物給付が原則
ただし、財政面から難しい場合のみ分娩費の支給という現金給付、さらに困難な場合は出産給付を行わないことも可能
1944年度には全10,309 組合中、73%にあたる7,557 組合が助産の給付を行っていた(菅谷1977)
なお、現物給付の方法は「直営産婆」「村内産婆」「県の産婆会」などとの契約によって為された(川村1939)
第二条…疾病、負傷、出産または死亡に関して必要な保険給付を行うものとする
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