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出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 「新型コロナウイルス感染症(COVID-19)診療の手引き・第7.1版」の周知について(3/31付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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●新型コロナウイルス感染症(COVID-19) 診療の手引き・第 7.1 版 ●7 退院基準・解除基準
【参考】 期間計算のイメージ図
【有症状者の場合】 ※⼈⼯呼吸器等による治療を⾏わなかった場合【注 1】
① 発症⽇から10⽇間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能
0⽇
・・
1⽇
発症
10⽇
・・
・・
X⽇
・・
症状
軽快
X+1⽇ X+2⽇ X+3⽇
0⽇
24時間
24時間
2⽇
3⽇
4⽇
5⽇
症状
軽快
発症
退院
24時間
1⽇
24時間
・・
10⽇
・・
24時間
退院
24時間
② 症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能
0⽇
1⽇
2⽇
3⽇
・・・
発症
・・・
X⽇
X+1⽇
X+2⽇
症状軽快 検査陰性 検査陰性
24時間
退院
24時間
【無症状病原体保有者の場合】【注 1】
【注 2】
① 検体採取⽇(陽性確定に係る検体採取⽇)から10⽇間経過した場合、退院可能
0⽇
1⽇
検体採取
(陽性)
1⽇経過
2⽇
3⽇
4⽇
5⽇
6⽇
7⽇
8⽇
9⽇
10⽇
退院
2⽇経過
3⽇経過
4⽇経過
5⽇経過
6⽇経過
7⽇経過
8⽇経過
9⽇経過
10⽇経過
② 検体採取⽇から6⽇間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能
0⽇
1⽇
検体採取
(陽性)
1⽇経過
2⽇
2⽇経過
3⽇
3⽇経過
4⽇経過
4⽇
5⽇
5⽇経過
6⽇
7⽇
検査陰性
検査
退院
陰性
6⽇経過
24時間
1
【注 1】上記の【有症状の場合】①と【無症状病原体保有者の場合】①のイメージ図は,発症時刻(無症状病原体保
有者の場合は検体採取時刻)が同定可能であり,240 時間(10 日間)の経過観察を行った場合を想定している(そ
の時点で退院基準・療養解除基準を満たす)
.
【注2】B.1.1.529 系統(オミクロン株)の無症状患者の療養解除基準については,検体採取日から7日間を経過し
た場合には8日目に療養解除を可能とする.また,10 日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認
や,リスクの高い場所の利用や会食などを避けること,マスクを着用することなどの感染対策を求めること.詳細は
厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について (2022.1.5 発出 ,
2022.2.2 一部改正)
」を参照すること.
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【参考】 期間計算のイメージ図
【有症状者の場合】 ※⼈⼯呼吸器等による治療を⾏わなかった場合【注 1】
① 発症⽇から10⽇間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過した場合、退院可能
0⽇
・・
1⽇
発症
10⽇
・・
・・
X⽇
・・
症状
軽快
X+1⽇ X+2⽇ X+3⽇
0⽇
24時間
24時間
2⽇
3⽇
4⽇
5⽇
症状
軽快
発症
退院
24時間
1⽇
24時間
・・
10⽇
・・
24時間
退院
24時間
② 症状軽快後24時間経過した後、24時間以上間隔をあけ、2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能
0⽇
1⽇
2⽇
3⽇
・・・
発症
・・・
X⽇
X+1⽇
X+2⽇
症状軽快 検査陰性 検査陰性
24時間
退院
24時間
【無症状病原体保有者の場合】【注 1】
【注 2】
① 検体採取⽇(陽性確定に係る検体採取⽇)から10⽇間経過した場合、退院可能
0⽇
1⽇
検体採取
(陽性)
1⽇経過
2⽇
3⽇
4⽇
5⽇
6⽇
7⽇
8⽇
9⽇
10⽇
退院
2⽇経過
3⽇経過
4⽇経過
5⽇経過
6⽇経過
7⽇経過
8⽇経過
9⽇経過
10⽇経過
② 検体採取⽇から6⽇間経過後、24時間以上間隔をあけ2回のPCR等検査で陰性を確認できれば、退院可能
0⽇
1⽇
検体採取
(陽性)
1⽇経過
2⽇
2⽇経過
3⽇
3⽇経過
4⽇経過
4⽇
5⽇
5⽇経過
6⽇
7⽇
検査陰性
検査
退院
陰性
6⽇経過
24時間
1
【注 1】上記の【有症状の場合】①と【無症状病原体保有者の場合】①のイメージ図は,発症時刻(無症状病原体保
有者の場合は検体採取時刻)が同定可能であり,240 時間(10 日間)の経過観察を行った場合を想定している(そ
の時点で退院基準・療養解除基準を満たす)
.
【注2】B.1.1.529 系統(オミクロン株)の無症状患者の療養解除基準については,検体採取日から7日間を経過し
た場合には8日目に療養解除を可能とする.また,10 日間が経過するまでは,検温など自身による健康状態の確認
や,リスクの高い場所の利用や会食などを避けること,マスクを着用することなどの感染対策を求めること.詳細は
厚生労働省 事務連絡「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大が確認された場合の対応について (2022.1.5 発出 ,
2022.2.2 一部改正)
」を参照すること.
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