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2024年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編) (3 ページ)

公開元URL https://www.wam.go.jp/hp/keiei-report-r6/
出典情報 2024年度介護報酬改定に関するアンケート調査(前編)(11/20)《福祉医療機構》
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2024-004

加算(Ⅰ)の算定率がもっとも高いのは、特養

を対象として、開設主体の大半7を占める社会福

で 79.6%であった。特養以外の施設・事業をみ

祉法人と営利法人に絞って、新加算の算定率を

ると 60%前後が多く、もっとも低いのは介護医

みていきたい。

療院の 44.0%であった。施設・事業によって差

まず、通所介護の加算(Ⅰ)の算定率を確認し

はあるが、介護医療院を除き、加算(Ⅰ)・(Ⅱ)

たところ、社会福祉法人の 73.1%に対して、営

を合計すると、8~9 割程度を占めていた。

利法人は 31.9%と 4 割以上の開きがあった(図

この要因だが、新加算の加算率をみると、加

表 2)
。本アンケートでは今次改定前の介護職員

算(Ⅰ)・(Ⅱ)の差よりも、加算(Ⅱ)・(Ⅲ)

等特定処遇改善加算(Ⅰ)の算定率も聞いてい

の差が大きい5ことから、当面は加算(Ⅱ)まで

るが、社会福祉法人が 71.6%、営利法人が 29.9%

引き上げることに注力している施設・事業所が

であった。このことから、当該加算の算定状況

一定程度あるのかもしれない。算定の前提とな

がほぼそのまま新加算(Ⅰ)

(Ⅱ)の算定率へと

るキャリアパス要件をみても、加算(Ⅲ)は「昇

つながっているものと思われる。

給の仕組み」だけで要件を満たすのに対し、加
算(Ⅱ)では「経験・技能のある介護職員のうち

(図表 2)開設主体別 通所介護の介護職員

1 人以上は、賃金改善後の賃金額が年額 440 万

等処遇改善加算の算定状況

円以上」が求められている。制度の建付けとし
ても、仕組みだけでなく、実績を重視して加算
率が設定されているということであろう。
なお、図表 1 だが、8~9 割程度が加算(Ⅰ)・

営利法人
(n=251)

(Ⅱ)を算定しているが、加算(Ⅰ)の算定率が

4.5%
19.4%

73.1%

社会福祉法人
(n=465)
31.9%

46.2%

17.1%

6 割程度に留まっており、算定要件は少しハー

加算(Ⅰ)

加算(Ⅱ)

加算(Ⅲ)

ドルが高いという見方もできる。この点につい

加算(Ⅳ)

加算(Ⅴ)

算定していない

ては、後ほど詳しくみていきたい。

1.2

続いて、訪問介護の加算(Ⅰ)の算定率をみる
と、社会福祉法人の 68.3%に対して、営利法人

開設主体別の算定状況

は 50.0%と差が縮まる結果となった(図表 3)


新加算の算定率を開設主体別にみると、サー
ビスによっては差がみられる

また、加算(Ⅰ)

(Ⅱ)の算定率を合計すると、
社会福祉法人が 90.5%、営利法人は 91.0%でほ

前節で施設・事業別に新加算の算定率を確認

ぼ同水準となっている。この結果だが、訪問介

したが、介護業界では社会福祉法人、医療法人、

護員になるには、介護職員初任者研修を修了す

営利法人6、NPO 法人など多様な開設主体が、同

るなど一定の要件があることから、ある程度ベ

一の報酬体系のもとで施設・事業を運営してい

テランの職員が多いことが一因なのかもしれな

る。そうした開設主体の違いによって、新加算

い。
(公財)介護労働安定センターの調査8による

の算定状況には何か違いがあるかもしれない。

と、訪問介護員の平均年齢は 50.5 歳で、同調査

そこで、サンプル数の多い通所介護と訪問介護

における介護職員 46.7 歳よりも高い。こうした

5 特養の加算率の場合、
(Ⅰ)は 14.0%、(Ⅱ)は 13.6%、
(Ⅲ)は 11.3%
6 本稿においては、株式会社、有限会社、合同会社を指す

7 通所介護(n=778)の開設主体は、社会福祉法人(59.8%)と営利法人(32.3%)の合計で 92.0%を占める。訪問介護(n=312)の開

設主体は、社会福祉法人(53.5%)と営利法人(32.1%)の合計で 85.6%を占める。

8 (公財)介護労働安定センター「令和 5 年度介護労働実態調査」

https://www.kaigo-center.or.jp/content/files/report/2023_jittai_chousa_roudousya_siryou1.pdf
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