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参考資料4 医師臨床研修指導ガイドライン-2023年度版-[1.3MB] (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_45919.html
出典情報 医道審議会 医師分科会医師臨床研修部会(令和6年度第4回 11/27)《厚生労働省》
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経験すべき症候-29 症候-
外来又は病棟において、下記の症候を呈する患者について、病歴、身体所見、簡単な検査
所見に基づく臨床推論と、病態を考慮した初期対応を行う。
ショック、体重減少・るい痩、発疹、黄疸、発熱、もの忘れ、頭痛、めまい、意識障害・
失神、けいれん発作、視力障害、胸痛、心停止、呼吸困難、吐血・喀血、下血・血便、嘔
気・嘔吐、腹痛、便通異常(下痢・便秘)、熱傷・外傷、腰・背部痛、関節痛、運動麻痺・
筋力低下、排尿障害(尿失禁・排尿困難)、興奮・せん妄、抑うつ、成長・発達の障害、妊
娠・出産、終末期の症候

経験すべき疾病・病態-26 疾病・病態-
外来又は病棟において、下記の疾病・病態を有する患者の診療にあたる。
脳血管障害、認知症、急性冠症候群、心不全、大動脈瘤、高血圧、肺癌、肺炎、急性上
気道炎、気管支喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、急性胃腸炎、胃癌、消化性潰瘍、肝炎・
肝硬変、胆石症、大腸癌、腎盂腎炎、尿路結石、腎不全、高エネルギー外傷・骨折、糖尿
病、脂質異常症、うつ病、統合失調症、依存症(ニコチン・アルコール・薬物・病的賭博)
経験すべき症候及び経験すべき疾病・病態の研修を行ったことの確認は、日常診療におい
て作成する病歴要約に基づくこととし、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン
(診断、治療、教育)
、考察等を含むこと。
<解説>
① 上記の 29 症候と 26 疾病・病態は、2 年間の研修期間中に全て経験するよう求められて
いる必須項目となる。少なくとも半年に1回行われる形成的評価時には、その時点で研修
医が経験していない症候や疾病・病態があるかどうか確認し、残りの期間に全て経験でき
るようにローテーション診療科を調整する必要がある。なお、
「体重減少・るい痩」、
「高エ
ネルギー外傷・骨折」など、
「・」で結ばれている症候はどちらかを経験すればよい。疾病・
病態の中には、予防が重要なものも少なくなく、急性期の治療後は地域包括ケアの枠組み
での対応がますます重要になりつつあるものがある。したがって、予防の視点、社会経済
的な視点で疾病を理解しておくことも重要である。依存症(ニコチン・アルコール・薬物・
病的賭博)に関しては、ニコチン、アルコール、薬物、病的賭博依存症のいずれかの患者を
経験することとし、経験できなかった疾病については座学で代替することが望ましい。
② 病歴要約とは、日常業務において作成する外来または入院患者の医療記録を要約したも
のであり、具体的には退院時要約、診療情報提供書、患者申し送りサマリー、転科サマリ
ー、週間サマリー等の利用を想定しており、改めて提出用レポートを書く必要はない。
症例レポートの提出は必須ではなくなったが、経験すべき症候(29 症候)
、および経験す
べき疾病・病態(26 疾病・病態)について、研修を行った事実の確認を行うため日常業務に
おいて作成する病歴要約を確認する必要がある。
病歴要約には、病歴、身体所見、検査所見、アセスメント、プラン(診断、治療、教育)

考察等を含むことが必要である。
病歴要約に記載された患者氏名、患者 ID 番号等は同定不可能とした上で記録を残す。
「経験すべき疾病・病態」の中の少なくとも1症例は、外科手術に至った症例を選択し、病
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