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資料1-5 厚生労働省 御提出資料 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》 |
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濫用等のおそれのある医薬品の指定について
〇
濫用等のおそれのある医薬品の指定の根拠・見直しの例
濫用等のおそれのある医薬品については、濫用実態や薬理作用・依存性等の成分の特性を
踏まえて指定している。
指定成分の見直しに当たっては、濫用実態や依存性等の調査を行い、十分な根拠があると
認められる場合には、薬事審議会の意見を聴いた上で、指定告示の改正を行う。
(直近の指定告示の改正)
・コデイン、ジヒドロコデインについて鎮咳去痰薬の限定を解除
・メチルエフェドリンについて鎮咳去痰薬・内用液剤の限定を解除
・令和5年1月13日告示、令和5年4月1日適用
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濫用等のおそれのある医薬品の指定の根拠・見直しの例
濫用等のおそれのある医薬品については、濫用実態や薬理作用・依存性等の成分の特性を
踏まえて指定している。
指定成分の見直しに当たっては、濫用実態や依存性等の調査を行い、十分な根拠があると
認められる場合には、薬事審議会の意見を聴いた上で、指定告示の改正を行う。
(直近の指定告示の改正)
・コデイン、ジヒドロコデインについて鎮咳去痰薬の限定を解除
・メチルエフェドリンについて鎮咳去痰薬・内用液剤の限定を解除
・令和5年1月13日告示、令和5年4月1日適用
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