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資料1-5 厚生労働省 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2409_04medical/241125/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 11/25)《内閣府》
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(参考)濫用等のおそれのある医薬品の指定の経緯



薬事法施行規則第15条の2及び濫用等のおそれのある医薬品指定告示の施行(平成26年6月12日)
(対象医薬品)前頁3通知の対象医薬品+ブロムワレリル尿素
(規制の概要)販売個数の制限、大量購入者への購入理由の確認、若年者の場合の氏名・年齢の確認等
(理由)通知による行政指導の対象医薬品(※)+(ブロムワレリル尿素)依存性があり濫用が報告さ
れているため
(※)指定の審議を行った部会においては、各成分の薬理作用や依存性について改めて確認



濫用等のおそれのある医薬品指定告示の改正(令和5年4月1日)
(改正概要)・コデイン、ジヒドロコデインについて鎮咳去痰薬の限定を解除
・メチルエフェドリンについて鎮咳去痰薬・内用液剤の限定を解除
(理由)鎮咳去痰薬だけでなく総合感冒薬での依存症例・意図的過剰摂取事例が報告されているため
メチルエフェドリンについては、内用液剤以外の剤形での意図的過剰摂取事例も報告されてい
るため

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