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資料1 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html
出典情報 ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》
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間)など、その種類は多岐に渡っており、それぞれに一定の受講時間数が規
定されている。
○ 利用者にとって適切な介護サービスを提供するためには、ケアマネジャー
の資質の確保・向上が重要であり、こうした法定研修の意義は今後も変わる
ものではないが、受講者にとって経済的・時間的負担が大きいという課題が
ある。このため更新研修を含めた法定研修については、継続して実施するこ
とケアマネジャーの資質の確保・向上を前提としつつ、可能な限り経済的・
時間的負担の軽減を図ることが適当である。その際、更新研修については、
利用者への支援に充当する時間の増加につなげる観点から大幅な負担軽減を
図るとともに、あわせてその在り方についても検討することが適当であるべ
く、その方策について検討することが適当か。
(研修実施の一元化による質の確保と負担軽減の推進)
○ 現行、ケアマネジャーの法定研修は、国の定めるカリキュラムや実施要綱
に基づき、都道府県又は都道府県知事が指定した研修実施機関が実施してい
る。これについて、本検討会においては、各地域において研修講師の確保が
困難な状況や、地域によって研修内容に差が生じていることについての指摘
ありがあった。
○ このため、研修の質の担保確保や、全体としての費用負担の軽減の観点か
ら、法定研修のうち全国統一的な実施が望ましい内容を国レベルで一元的に
作成することや、そうした統一的な研修が各都道府県で適切に実施される仕
組みこと等を検討することが適当かである。
○ 他方、地域の他職種との交流や事例検討をはじめ、地域の実情に応じた研
修が必要であることから、一部の科目については、引き続き都道府県で実施
していくことも検討する必要がある。その際、法定研修の負担を軽減する観
点から、各地域で実施されている法定外の研修のうち法定研修に即した内容
となっているものについては、法定研修とみなすといった柔軟な取扱いも考
えられるといった指摘があった。なお、演習の実施にあたっては、相談援助
などの技術的な面をトレーニングできる要素を加えられるよう検討すること
が適当である。
○ また、都道府県は、研修の実施主体として、研修の実施状況や受講者の満
足度等の丁寧な把握に努め、研修の質の担保確保に向けた研修の見直し等を
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