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資料1 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》 |
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の関係者と幅広く顔の見える関係を構築した上で、その利用者にとって適切
な支援が総合的かつ効果的に提供されるよう配慮することが重要である。
○ また、アセスメントを適切に実施し、担当する利用者と信頼関係を築くと
ともに、当該利用者の状態や求めニーズを踏まえた適切なサービスが提供さ
れるよう、ケアプランの作成や、サービス担当者会議等を通じて最も適切な
支援を組み立てる行為が必要である。その後のモニタリングを通じた利用者
の状態に応じたケアプランの見直し等を含め、利用者に寄り添い、自立支援
と尊厳の保持と自立支援を図っていく一連のプロセスを担うことが、居宅介
護支援事業所等のケアマネジャーに求められる役割である。
○ その一方で、高齢者の医療ニーズの高まりや、独居高齢者・認知症の方等
への支援の増加、世帯の抱える課題の複雑化・複合化により、利用者や家族
からの幅広い相談・依頼に、ケアマネジャーが対応せざるを得ない状況にあ
る。居宅介護支援事業所のいわゆるシャドウワークも含めケアマネジャーの
業務が増加している中、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがその専門性
を生かし、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力し、必要な支
援が適切に行われるようにするための環境整備が必要である。
○ 具体的には、利用者にとってより質の高いケアマネジメントを実現しつつ、
ケアマネジャーの業務負担を軽減する観点から、居宅介護支援事業所は個々
の利用者に対するケアマネジメントに重点、地域包括支援センターは社会資
源への働きかけを含めた地域全体の支援に重点を置くことが適当である。こ
の役割を中心に据えつつ、それぞれにおいて従事するケアマネジャーの業務
の在り方を考えていくことが重要である。
○ その中で際には、令和5年の制度改正を受けた居宅介護支援事業所におけ
る介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの実施状況を踏まえ、地域の要
支援者等に対するケアマネジメントについて、地域の実情に応じて適切に行
うことができるよう支援することが重要である。
(居宅介護支援事業所における業務の在り方)
○ 居宅介護支援事業所において現にケアマネジャーが実施している業務につ
いては、
① 法定業務
② 保険外サービスとして対応しうる業務
3
な支援が総合的かつ効果的に提供されるよう配慮することが重要である。
○ また、アセスメントを適切に実施し、担当する利用者と信頼関係を築くと
ともに、当該利用者の状態や求めニーズを踏まえた適切なサービスが提供さ
れるよう、ケアプランの作成や、サービス担当者会議等を通じて最も適切な
支援を組み立てる行為が必要である。その後のモニタリングを通じた利用者
の状態に応じたケアプランの見直し等を含め、利用者に寄り添い、自立支援
と尊厳の保持と自立支援を図っていく一連のプロセスを担うことが、居宅介
護支援事業所等のケアマネジャーに求められる役割である。
○ その一方で、高齢者の医療ニーズの高まりや、独居高齢者・認知症の方等
への支援の増加、世帯の抱える課題の複雑化・複合化により、利用者や家族
からの幅広い相談・依頼に、ケアマネジャーが対応せざるを得ない状況にあ
る。居宅介護支援事業所のいわゆるシャドウワークも含めケアマネジャーの
業務が増加している中、居宅介護支援事業所のケアマネジャーがその専門性
を生かし、個々の利用者に対するケアマネジメント業務に注力し、必要な支
援が適切に行われるようにするための環境整備が必要である。
○ 具体的には、利用者にとってより質の高いケアマネジメントを実現しつつ、
ケアマネジャーの業務負担を軽減する観点から、居宅介護支援事業所は個々
の利用者に対するケアマネジメントに重点、地域包括支援センターは社会資
源への働きかけを含めた地域全体の支援に重点を置くことが適当である。こ
の役割を中心に据えつつ、それぞれにおいて従事するケアマネジャーの業務
の在り方を考えていくことが重要である。
○ その中で際には、令和5年の制度改正を受けた居宅介護支援事業所におけ
る介護予防支援や介護予防ケアマネジメントの実施状況を踏まえ、地域の要
支援者等に対するケアマネジメントについて、地域の実情に応じて適切に行
うことができるよう支援することが重要である。
(居宅介護支援事業所における業務の在り方)
○ 居宅介護支援事業所において現にケアマネジャーが実施している業務につ
いては、
① 法定業務
② 保険外サービスとして対応しうる業務
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