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資料1 (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46375.html |
出典情報 | ケアマネジメントに係る諸課題に関する検討会(第6回 12/2)《厚生労働省》 |
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○ ケアマネジャーの質の向上を図る観点からは、法定研修や法定外研修、事
業所内におけるOJT等を通じてその能力の向上を図るほか、適切なケアマ
ネジメント手法の普及促進やケアプラン点検における指摘助言等を踏まえて
ケアプランの自主的な見直しを行う促すなど、様々な取組を総合的に実施し
ていくことが重要である。
○ 前述の業務の在り方の整理を進めた上で、ケアマネジメントの質を評価す
るための手法等については、引き続き検討することが適当かである。
(適切なケアマネジメント手法の普及促進)
○ 「適切なケアマネジメント手法」は、利用者の生活の継続を支えるために、
ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基づいて想定される
支援内容を体系化し、その必要性や具体化を検討するためのアセスメントや
モニタリングの項目を整理したものである。
○ ケアマネジャーの質の向上に向けては、この適切なケアマネジメント手法
について、適切に理解していくことが重要であり、令和6年4月から施行さ
れた法定研修カリキュラムにも盛り込まれたところである。これまでも国や
地方自治体において周知が行われてきたところであるが、引き続き、適切な
ケアマネジメント手法について、ケアマネジャーだけでなく、医療等の関係
職種や地方自治体等の関係者も含めて周知することが重要である。
(ケアプラン点検の適切な実施)
○ ケアプラン点検は、ケアマネジャーが作成したケアプランの記載内容につ
いて、事業者からの資料提出や訪問調査により、市町村職員や委託を受けた
職能団体等の第三者が点検助言や支援を行うことにより、個々の受給者が過
不足なく真「尊厳の保持」や「自立した日常生活の支援」のために必要とす
るサービスの確保や、サービス提供の改善に向けて実施しているものである。
○ ケアプラン点検については、基準違反や報酬の返還を目的とする指導監査
的な視点ではなく、ケアマネジメントの専門性や質の「見える化」に資する
取組として、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ利用者の「尊厳の保持」、
「自立支援」に資する適切なケアマネジメントを提供できているかどうか、
ケアマネジャーに自主的な気付きを促していくような仕組みとすることが重
要である。
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業所内におけるOJT等を通じてその能力の向上を図るほか、適切なケアマ
ネジメント手法の普及促進やケアプラン点検における指摘助言等を踏まえて
ケアプランの自主的な見直しを行う促すなど、様々な取組を総合的に実施し
ていくことが重要である。
○ 前述の業務の在り方の整理を進めた上で、ケアマネジメントの質を評価す
るための手法等については、引き続き検討することが適当かである。
(適切なケアマネジメント手法の普及促進)
○ 「適切なケアマネジメント手法」は、利用者の生活の継続を支えるために、
ケアマネジャーの実践知と各職域で培われてきた知見に基づいて想定される
支援内容を体系化し、その必要性や具体化を検討するためのアセスメントや
モニタリングの項目を整理したものである。
○ ケアマネジャーの質の向上に向けては、この適切なケアマネジメント手法
について、適切に理解していくことが重要であり、令和6年4月から施行さ
れた法定研修カリキュラムにも盛り込まれたところである。これまでも国や
地方自治体において周知が行われてきたところであるが、引き続き、適切な
ケアマネジメント手法について、ケアマネジャーだけでなく、医療等の関係
職種や地方自治体等の関係者も含めて周知することが重要である。
(ケアプラン点検の適切な実施)
○ ケアプラン点検は、ケアマネジャーが作成したケアプランの記載内容につ
いて、事業者からの資料提出や訪問調査により、市町村職員や委託を受けた
職能団体等の第三者が点検助言や支援を行うことにより、個々の受給者が過
不足なく真「尊厳の保持」や「自立した日常生活の支援」のために必要とす
るサービスの確保や、サービス提供の改善に向けて実施しているものである。
○ ケアプラン点検については、基準違反や報酬の返還を目的とする指導監査
的な視点ではなく、ケアマネジメントの専門性や質の「見える化」に資する
取組として、ケアマネジメントのプロセスを踏まえ利用者の「尊厳の保持」、
「自立支援」に資する適切なケアマネジメントを提供できているかどうか、
ケアマネジャーに自主的な気付きを促していくような仕組みとすることが重
要である。
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