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資料2要介護認定の認定審査期間について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》 |
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令和6年3月14日規制改革推進会議
健康・医療・介護WG 厚生労働省説明資料
要介護・要支援認定等見直しの経緯(平成30年度以降)
①要介護更新認定有効期間の上限を24か月から36か月に延長
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。平成30年4月1日施行。
②一定の要件に合致する者について、認定審査会の簡素化を可能に
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て通知改正。平成30年4月1日施行。
③指定市町村事務受託法人が認定調査を行う場合に、介護支援専門員以外(※)も実施可能に
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。令和2年4月1日施行。
④2次判定後において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者の
要介護更新認定有効期間の上限を36か月から48か月に変更
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。令和3年4月1日施行。
※認定調査員として1年以上従事した経験を有する者とする者。
医療・介護・福祉に係る専門的な知見を有する者(介護保険施行規則113号の2第1号又は2号で規定される者であってかつ介護に係る実務5年以上)。
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健康・医療・介護WG 厚生労働省説明資料
要介護・要支援認定等見直しの経緯(平成30年度以降)
①要介護更新認定有効期間の上限を24か月から36か月に延長
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。平成30年4月1日施行。
②一定の要件に合致する者について、認定審査会の簡素化を可能に
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(平成28年12月9日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て通知改正。平成30年4月1日施行。
③指定市町村事務受託法人が認定調査を行う場合に、介護支援専門員以外(※)も実施可能に
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。令和2年4月1日施行。
④2次判定後において直前の要介護度と同じ要介護度と判定された者の
要介護更新認定有効期間の上限を36か月から48か月に変更
○ 「介護保険制度の見直しに関する意見」(令和元年12月27日社会保障審議会介護保険部会)を受け
て省令改正。令和3年4月1日施行。
※認定調査員として1年以上従事した経験を有する者とする者。
医療・介護・福祉に係る専門的な知見を有する者(介護保険施行規則113号の2第1号又は2号で規定される者であってかつ介護に係る実務5年以上)。
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