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資料2要介護認定の認定審査期間について (32 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》
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規制改革実施計画2024(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
実施事項<健康・医療・介護>
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
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厚生労働省は、現行の一次判定は、平成 21年以降、判定の基となるデータの見直しが行われておらず、加えて、①平成 19 年に作
成された一次判定に係る現行プログラムは重い要介護度(要介護度4及び要介護度5)の介護施設入所者約 3,500 人のデータを中心
に判定プログラムが構築されており、在宅、通所などの介護保険サービス利用者の生活環境(バリアフリーの有無など)や生活実態が
反映されていないこと、②認知症を伴う利用者が増加しているが、認知症の症状が深刻でも身体機能の制約が少ない場合、例えば、
認知症の周辺症状(易刺激性、異常行動等)への対応など、介護者の実際の手間に比べ、軽い要介護度で要介護認定がなされる場
合があるとの指摘を踏まえ、介護現場で要する手間をより正確に評価する観点から、在宅介護、通所介護等の幅広い介護サービス利
用者のデータを追加しつつ、現行データを最新データに更新することも含め検討するとともに、認知症である利用者について、認定調
査項目(認定調査項目の選択肢を含む。)等の検討を行い、必要に応じ、見直す。

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厚生労働省は、介護サービスの利用者の要介護度は、加齢や疾病の状況、介護職の関わり、利用する介護サービスの形態及び質
等によっても日々変化し得る一方で、要介護認定の有効期間内に要介護度の変化を適時に反映する仕組みが必要ではないかとの指
摘があることなどを踏まえ、利用者本人の要介護度に関する情報が介護現場等で継続的に蓄積・更新され、また、より多くの変数から
機械学習を用いたAIを活用すること等で、要介護認定を更に迅速化し、科学的合理性も向上させることを目指し、要介護認定における
AIの活用について、必要な調査研究を行う。

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