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資料2要介護認定の認定審査期間について (29 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html |
出典情報 | 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》 |
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規制改革実施計画2024(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
実施事項<健康・医療・介護>
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
No. 3 デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等[a:令和6年度以降令和9年度まで継続的に措置 b:
令和6年度措置 c, g:令和6年度検討開始、令和8年度までに結論、令和9年度措置 d:令和6年度検討開始、令和8年度までに結
論、結論を得次第速やかに措置 e:(前段)令和6年度上期措置、(後段)令和8年度までに結論、結論を得次第速やかに措置 f:令
和7年度以降令和9年度まで継続的に措置 h:令和7年度開始、令和9年度まで措置]
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に関する地域ごとの正確な状況について、厚生労
働省、保険者に加えて、要介護認定関係者が適時に把握する必要があるとの指摘を踏まえ、要介護認定申請から要介護認定までに
要する期間(以下「認定審査期間」という。)、認定審査期間が 30 日を超えた件数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定
調査依頼から認定調査実施までに要する期間(以下「認定調査所要期間」という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手する
までに要する期間(以下「主治医意見書所要期間」という。)、コンピュータによる一次判定から介護認定審査会による二次判定に要す
る期間(以下「介護認定審査会所要期間」という。)、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要介護認定の迅
速性等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにおいて公表する。また、公表された情報
において、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等に関する状況が十分改善されていない場合は、必要な対策を検討の上、実施す
る(PDCA管理を行う。)
b
厚生労働省は、各保険者における認定審査期間が平均して介護保険法第 27 条第 11 項に定める処理期間(以下「法定原則処理期
間」という。)である 30 日を超える状況が常態化していること、介護サービス利用者数に関する厚生労働省推計では、令和 22 年
(2040 年)まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の利用者数が令和2年(2020 年)の利用者数の2倍超となる保険者も存在するな
ど、要介護認定の申請が現在より大幅に増加する可能性があることを踏まえ、要介護認定を迅速化し、介護サービスが必要な高齢者
等が適切な介護サービスを迅速に利用開始できるよう、以下の措置を講ずる。
・ 保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間 30 日以内に行うことができるよう、認定審査期間における要介
護認定の調査及び審査の各段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、c 以下の検討や措置も踏まえ、各保険者
が目指すべき目安となる期間を検討し、設定する。
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実施事項<健康・医療・介護>
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
No. 3 デジタル、AI等を活用した要介護認定の迅速化及び科学的合理性の確保等[a:令和6年度以降令和9年度まで継続的に措置 b:
令和6年度措置 c, g:令和6年度検討開始、令和8年度までに結論、令和9年度措置 d:令和6年度検討開始、令和8年度までに結
論、結論を得次第速やかに措置 e:(前段)令和6年度上期措置、(後段)令和8年度までに結論、結論を得次第速やかに措置 f:令
和7年度以降令和9年度まで継続的に措置 h:令和7年度開始、令和9年度まで措置]
a 厚生労働省は、要介護認定の迅速性及び科学的合理性(以下「迅速性等」という。)に関する地域ごとの正確な状況について、厚生労
働省、保険者に加えて、要介護認定関係者が適時に把握する必要があるとの指摘を踏まえ、要介護認定申請から要介護認定までに
要する期間(以下「認定審査期間」という。)、認定審査期間が 30 日を超えた件数及び要介護認定申請件数全体に占める割合、認定
調査依頼から認定調査実施までに要する期間(以下「認定調査所要期間」という。)、保険者が主治医意見書を依頼してから入手する
までに要する期間(以下「主治医意見書所要期間」という。)、コンピュータによる一次判定から介護認定審査会による二次判定に要す
る期間(以下「介護認定審査会所要期間」という。)、要介護認定における二次判定での一次判定からの変更率など、要介護認定の迅
速性等に関する情報について、全国集計、都道府県別、保険者別に毎年度厚生労働省HPにおいて公表する。また、公表された情報
において、認定審査期間等の要介護認定の迅速性等に関する状況が十分改善されていない場合は、必要な対策を検討の上、実施す
る(PDCA管理を行う。)
b
厚生労働省は、各保険者における認定審査期間が平均して介護保険法第 27 条第 11 項に定める処理期間(以下「法定原則処理期
間」という。)である 30 日を超える状況が常態化していること、介護サービス利用者数に関する厚生労働省推計では、令和 22 年
(2040 年)まで増加し続ける保険者が多く、ピーク時の利用者数が令和2年(2020 年)の利用者数の2倍超となる保険者も存在するな
ど、要介護認定の申請が現在より大幅に増加する可能性があることを踏まえ、要介護認定を迅速化し、介護サービスが必要な高齢者
等が適切な介護サービスを迅速に利用開始できるよう、以下の措置を講ずる。
・ 保険者が、要介護認定の申請に対する処分を法定原則処理期間 30 日以内に行うことができるよう、認定審査期間における要介
護認定の調査及び審査の各段階について、認定審査期間に及ぼす影響も分析した上で、c 以下の検討や措置も踏まえ、各保険者
が目指すべき目安となる期間を検討し、設定する。
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