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資料2要介護認定の認定審査期間について (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46380.html
出典情報 社会保障審議会 介護保険部会(第115回 12/9)《厚生労働省》
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規制改革実施計画2024(令和6年6月21日閣議決定)(抄)
実施事項<健康・医療・介護>
(ⅰ)デジタルヘルスの推進
c

厚生労働省は、①認定審査期間の過半を占める介護認定審査会所要期間が平均約3週間(令和4年度下半期実績:平均約 22.4
日)を要し、認定審査期間が平均して法定原則処理期間を超える状況が常態化している主な要因であること、②介護認定審査会の処
理能
力を高めるために必要な更なる介護認定審査会委員の確保が困難な状況であるとの指摘、③介護認定審査会は要介護認定
申請者本人の日常生活を直接観察・確認するわけではなく、基本的に一次判定、認定調査の特記事項、主治医意見書といった書類
のみを審査していること、④要介護認定関係者によって、調査・評価・判定の結果にばらつきが生じているとの指摘、⑤介護認定審査
会の開催が保険者及び介護認定審査会委員にとって重い事務負担となっているとの指摘を踏まえ、要介護認定申請者の状態変化に
応じ、申請、調査・主治医意見書、審査・判定及び認定を速やかに正確に行う制度へ見直すことを前提として、以下の措置について検
討し、結論を得て、所要の措置を講ずる。


「介護認定審査会の運営について」(平成 21年9月 30 日厚生労働省老健局長通知、平成 30 年4月1日一部改正)において、更

申請であって、一次判定結果が前回の認定結果と同一である等、一定の要件を満たす場合には、認定審査会の簡素
化が可能とされ
ていることを踏まえ、例えば、更新申請や区分変更申請の場合において、がん等の疾病により心身の状態が急
激に悪化している方など、介護認定審査会の簡素化が可能な範囲を拡大する。また、介護認定審査会による審査が簡素化可能な
場合について、保険者の事務負担を軽減するとともに、審査の迅速化を図る。

要介護認定の迅速化等の確保の観点から、二次判定について、令和3年度から令和5年度にかけて国立研究開発法人日本医療
研究開発機構(AMED)の長寿科学研究開発事業として行われた機械学習を用いた要介護認定審査に関する研究の成果も踏まえ
つつ、機械学習を用いたAIによる判定を介護認定審査会で活用することについてモデル事業を実施する。
d

厚生労働省は、主治医意見書所要期間が平均2週間超(令和4年度下半期実績:平均約 17.8 日)であり、認定調査所要期間(令和
4年度下半期実績:平均約 11.1 日)に比べ長く、申請から一次判定までに期間を要する主な要因となっていると考えられるとの指摘
を踏まえ、要介護認定を迅速化し、また、保険者の事務負担を軽減する観点から、申請後に保険者が主治医に主治医意見書を依頼
することに加えて、要介護認定申請者の意向に応じ、要介護認定申請者が申請前に主治医に主治医意見書を依頼して入手し、申請
時に提出することについて検討し、結論を得次第、速やかに必要な措置を講ずる。

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