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04資料2帯状疱疹ワクチンについて (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47466.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第65回 12/18)《厚生労働省》 |
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【1】帯状疱疹ワクチンについて (5)運用上の各規定について
長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
麻しん
風しん
日本脳炎
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
水痘
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある
女子
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで 5価:生後6週から生後32週に至るまで
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして
厚生労働省令で定めるもの
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令
で定めるもの
インフルエンザ
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
事務局案
○
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
上限年齢等
x+2年
(ただし、4種混合ワクチンを使用す
る場合は小児(15歳未満))
x+2年
x+2年
(ただし、4歳未満)
x+2年
(ただし、10歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
適用除外
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
帯状疱疹を長期療養特例の対象とし、当該特例の対象となる上限年齢について、接種可能な期間が通常1年間であることから、
高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、 「特別の事情」がなくなった時点から1年としてはどうか。
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長期療養特例に関する疾病別の対応
疾病
ジフテリア
百日せき
ポリオ(急性灰白髄炎)
破傷風
麻しん
風しん
日本脳炎
結核
生後1歳に至るまでの間にある者
Hib感染症
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
ヒトパピローマウイルス感染症
肺炎球菌感染症(小児が
かかるものに限る。)
水痘
12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある
女子
生後2月から生後60月に至るまでの間にある者
生後12月から生後36月に至るまでの間にある者
B型肝炎
1歳に至るまでの間にある者
ロタウイルス感染症
1価:生後6週から生後24週に至るまで 5価:生後6週から生後32週に至るまで
・ 65歳以上の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機
能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして
厚生労働省令で定めるもの
・ 65歳の者
・ 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又は
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして厚生労働省令
で定めるもの
インフルエンザ
肺炎球菌感染症(高齢者
がかかるものに限る。)
事務局案
○
予防接種法施行令に規定している定期の予防接種の対象者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
1期:生後3月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:11歳以上13歳未満の者
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後12月から生後24月に至るまでの間にある者
2期:5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の
1年前から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの
1期:生後6月から生後90月に至るまでの間にある者
2期:9歳以上13未満の者
上限年齢等
x+2年
(ただし、4種混合ワクチンを使用す
る場合は小児(15歳未満))
x+2年
x+2年
(ただし、4歳未満)
x+2年
(ただし、10歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
x+2年
x+2年
(ただし、6歳未満)
適用除外
適用除外
x+1年
X:特別の事情がなくなった時点
帯状疱疹を長期療養特例の対象とし、当該特例の対象となる上限年齢について、接種可能な期間が通常1年間であることから、
高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、 「特別の事情」がなくなった時点から1年としてはどうか。
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