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04資料2帯状疱疹ワクチンについて[2.4MB] (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47466.html |
出典情報 | 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第65回 12/18)《厚生労働省》 |
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【1】帯状疱疹ワクチンについて (7)まとめ
まとめ
事務局案
○
帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることとし、この際、定期接種の対象者等に関する具体的な規定については、以下
の趣旨としてはどうか。
定期接種の対象者
(政令)
(省令)
● 65歳の者
● 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生
労働省令で定める者
● 65歳を超える方については、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと
(70、75、80、85、90、95、100歳(※))を位置付ける。
※ 経過措置を行う場合、100歳以上の者については、定期接種開始初年度に限り全員を対象とする。
※ 予防接種法施行規則においては、「ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不
可能な程度の障害を有する者」と規定。
用いるワクチン
(省令)
● 使用するワクチンは乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかとする。
接種方法・間隔
(省令)
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
● 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種
する。ただし、医師が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、1回0.5mLを1か月以上の間隔
をおいて2回筋肉内に注射するものとする。
(通知)
長期療養特例
(省令)
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
● 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回筋
肉内に接種する。ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機
能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回0.5mLを1
か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。
● 特例の対象とする。
● 特例の対象となる上限年齢は設けず、「特別の事情」がなくなったときから1年とする。
定期接種対象者から除かれる者等
(政令・省令)
● 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
● 省令については現行どおり
● 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。
定期接種化の開始時期(政令)
● 定期接種化の開始は、令和7年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
● 帯状疱疹ワクチンの交互接種については、認めない。
● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととする。
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まとめ
事務局案
○
帯状疱疹を予防接種法のB類疾病に位置づけることとし、この際、定期接種の対象者等に関する具体的な規定については、以下
の趣旨としてはどうか。
定期接種の対象者
(政令)
(省令)
● 65歳の者
● 60歳以上65歳未満の者であって、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有する者として厚生
労働省令で定める者
● 65歳を超える方については、高齢者肺炎球菌ワクチンと同様、5年間の経過措置として、5歳年齢ごと
(70、75、80、85、90、95、100歳(※))を位置付ける。
※ 経過措置を行う場合、100歳以上の者については、定期接種開始初年度に限り全員を対象とする。
※ 予防接種法施行規則においては、「ヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不
可能な程度の障害を有する者」と規定。
用いるワクチン
(省令)
● 使用するワクチンは乾燥弱毒生水痘ワクチン又は乾燥組換え帯状疱疹ワクチンのいずれかとする。
接種方法・間隔
(省令)
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
● 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種
する。ただし、医師が医学的知見に基づき必要と認めるものについては、1回0.5mLを1か月以上の間隔
をおいて2回筋肉内に注射するものとする。
(通知)
長期療養特例
(省令)
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンを用いる場合:0.5mLを1回皮下に注射する。
● 乾燥組換え帯状疱疹ワクチンを用いる場合:1回0.5mLを2か月以上7か月未満の間隔を置いて2回筋
肉内に接種する。ただし、疾病又は治療により免疫不全であるもの、免疫機能が低下したもの又は免疫機
能が低下する可能性があるもの等については、医師が早期の接種が必要と判断した場合、1回0.5mLを1
か月以上の間隔を置いて2回筋肉内に接種する。
● 特例の対象とする。
● 特例の対象となる上限年齢は設けず、「特別の事情」がなくなったときから1年とする。
定期接種対象者から除かれる者等
(政令・省令)
● 帯状疱疹にかかったことのある者についても定期接種の対象とする。
● 省令については現行どおり
● 定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱う。
定期接種化の開始時期(政令)
● 定期接種化の開始は、令和7年4月1日とする。
接種方法に関するその他の事項
● 帯状疱疹ワクチンの交互接種については、認めない。
● 同時接種については、医師が特に必要と認めた場合に行うことができる。
● 乾燥弱毒生水痘ワクチンとそれ以外の注射生ワクチンの接種間隔は27日の間隔を置くこととする。
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