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04資料2帯状疱疹ワクチンについて[2.4MB] (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47466.html
出典情報 厚生科学審議会 予防接種・ワクチン分科会 予防接種基本方針部会(第65回 12/18)《厚生労働省》
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【1】帯状疱疹ワクチンについて (5)運用上の各規定について

帯状疱疹ワクチンの定期接種対象者から除かれる者等について
予防接種施行令における対象者について
○ 予防接種法施行令第三条(市町村長が予防接種を行う疾病及びその対象者)においては以下のように記載されている。

・第三条 法第五条第一項の政令で定める疾病は、次の表の上欄に掲げる疾病とし、同項(予防接種法の一部を改正する法律(平成
十三年法律第百十六号)附則第三条第一項(予防接種法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第八号)附則第七条の規
定により読み替えられる場合を含む。)の規定により読み替えられる場合を含む。)の政令で定める者は、同表の上欄に掲
げる疾病ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる者(当該疾病にかかっている者又はかかったことのある者(インフルエンザ又
は新型コロナウイルス感染症にあっては、当該疾病にかかったことのある者を除く。)その他厚生労働省令で定める者を除
く。)とする。
予防接種法施行規則における「定期接種対象者から除かれる者等」について


予防接種法では、医学的理由により、ワクチン接種に有効性又は安全性に支障がある者等を定期接種対象者から除いている(※1)ほか、
健康状態の調査の結果を踏まえ、予防接種を受けることが適当でない者も定められている(※2)。
※1 定期接種対象者から除かれる者
① 当該予防接種に相当する予防接種を受けたことのある者で当該予防接種を行う必要がないと認められるもの
② 明らかな発熱を呈している者
③ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
④ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを呈したことがあることが明らかな者
⑤ 麻しん及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者
⑥ 結核に係る予防接種の対象者にあっては、結核その他の疾病の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者
⑦ B型肝炎に係る予防接種の対象者にあっては、HBs抗原陽性の者の胎内又は産道においてB型肝炎ウイルスに感染したおそれのある者であって、
抗HBs人免疫グロブリンの投与に併せて組換え沈降B型肝炎ワクチンの投与を受けたことのある者
⑧ ロタウイルス感染症に係る予防接種の対象者にあっては、腸重積症の既往歴のあることが明らかな者、先天性消化管障害を有する者
(その治療が完了したものを除く。)及び重症複合免疫不全症の所見が認められる者
⑨ 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)に係る予防接種の対象者にあっては、定期接種を受けたことのある者
⑩ ②から⑥及び⑧までに掲げる者のほか、予防接種を行うことが不適当な状態にある者
※2 予防接種を受けることが適当でない者 上記②~⑩の者

注)下線部は、添付文書と一致しているもの。



事務局案
帯状疱疹ワクチンの導入にあたっては、帯状疱疹にかかったことのある者も定期接種の対象者に含めてはどうか。



予防接種法施行規則における「定期接種対象者から除かれる者等」については、現行どおりとしてはどうか。



定期接種の対象者が既に一部の接種を任意接種として行った場合は、残りの接種を定期接種として扱ってはどうか。

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