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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》
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中期目標期間最終年度に達成すべき水準
数値目標は、物価変動分を考慮して実質値で表現する方法と名目
値で表す方法とが考えられる。
なお、当該対象経費の定義及び範囲を明らかにしなければならな
い。
② 業務の電子化に関する目標
国民・事業者の負担の軽減・利便性の向上等を目指したデジタル・ガ
バメント推進の取組の一環として、手続のオンライン利用の促進、行政
情報の電子的提供・オープンデータの推進、電子決裁の推進、情報シス
テムに係る調達の改善等について、具体的かつ明確に目標を定める。情
報システムの整備及び管理については、デジタル技術の的確な利活用
により利用者の利便性の向上や法人の業務運営の効率化が実現される
よう、デジタル庁が策定した「情報システムの整備及び管理の基本的な
方針」
(令和3年 12 月 24 日デジタル大臣決定)に掲げられた取組と整
合するように目標を定める。
(4)上記(1)から(3)までに従うとともに、別途総務省行政管理局長が
示す「目標策定の際に考慮すべき視点」に十分配慮して目標を策定する。
また、別途同局長が示す記載例を参照する。


通則法第 29 条第2項第4号「財務内容の改善に関する事項」における目
標の立て方について
(1)財務内容の改善に関する事項には、組織・事業の見直しや閣議決定等の
政府方針を踏まえ、原則として、定量的な目標を策定するとともに、基準
となる実績値等についても記載する。
(注)やむを得ず定性的な目標を定める場合には、関連した定量的な指標及び当該
指標の達成水準を具体的かつ明確に定める。

(2)当該法人の財務情報を分析する等により財務内容の改善が必要な事項
を明らかにした上で、業務の特性に応じ財務データに基づく分析手法(企
業会計における財務分析、経年比較による趨勢分析等)を活用した評価を
行うことを念頭に置いて目標を策定する。
(3)具体的には、運営費交付金債務残高の解消や保有資産(実物資産、金融
資産、知的財産等)の処分、重要財産の譲渡等について、業務の特性に応
じ具体的かつ明確に定める。
特に、収益性のある業務を遂行する法人については、バランスシートの
健全性の向上、収支構造の改善、採算性の確保等について具体的かつ明確
に定める。さらに、赤字法人については、累積欠損金の計画的解消、欠損、
債務超過、過大な不良債権の解消等について、いつまでにどのように改善
するのかを具体的かつ明確に定める。
(4)上記(1)から(3)までに従うとともに、別途総務省行政管理局長が
示す「目標策定の際に考慮すべき視点」に十分配慮して目標を策定する。
また、別途同局長が示す記載例を参照する。

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