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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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通則法第 29 条第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」におけ
る目標の立て方について
(1)内部統制については、業務方法書に定める事項が基本となるが、法人の
長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つであり、その
充実・強化を行うことが重要であることから、組織・事業の見直しや閣議
決定等の政府方針を踏まえ、当該目標期間において具体的な取組を求め
る場合には、例えば以下のような取組について当該法人の規模や業務の
特性に応じた目標を策定する。
・ 法人の長の意向・姿勢や運営上の方針・戦略等といった統制環境の整
備
・ 業務のリスク要因、リスク発生原因を分析するといったリスク評価及
びリスクへの対応
・ 法人の長の命令、指示の適切な実行を確保するための方針、手続とい
った統制活動の整備
・ 必要情報の識別、把握及び処理並びに関係者に正しく伝えられること
の確保といった情報伝達の徹底
・ 内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスで
あるモニタリング
・ ICTへの対応(組織の業務内容がICTに大きく依存している場合
等における、方針・手続の整備とICTへの適切な対応)
(注)内部統制については、
「独立行政法人における内部統制と評価について」
(平
成 22 年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書)
を参照する。
(2)上記4(3)のとおり、法人には、これまで以上に、その専門性や人材
面での強みを発揮していくことが求められており、そのためには、専門性、
ノウハウ、技術、知見等といった法人自身が有する強みを維持・向上させ
る取組を推進するとともに、そうした専門性等を担い、政策目的の実現に
向けた要請に応えうる人材を確保・育成していく必要がある。
しかしながら、人口減少社会の到来に伴い、法人の将来を担う人材の確
保・育成は、今後ますます困難となっていくことが予想されることから、
これからの人材の確保・育成には、高度な戦略性が求められる。
このため、目標において、人材確保・育成方針の策定を求めることとし、
その際、例えば、人材面の強化が必要と考えられる分野や、人材確保に当
たり当該法人内部での育成に限らず関係機関・団体との人材交流も視野
に入れることなど、必要な人材を確保・育成する上で留意を求めるべき事
項がある場合には、併せて示す。
(3)政策目的の実現に向けて、政策実施を直接担う法人がその能力を最大限
に発揮するためには、目標策定過程を通じて主務大臣と法人の長が当該
法人の役割(ミッション)を共有するとともに、政策実施については、法
人の長がそのリーダーシップを発揮して、当該法人の役割(ミッション)、
目標等を組織内の各階層に浸透させ、その達成に向けて不断に自己改善
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通則法第 29 条第2項第5号「その他業務運営に関する重要事項」におけ
る目標の立て方について
(1)内部統制については、業務方法書に定める事項が基本となるが、法人の
長によるマネジメントを強化するための有効な手段の一つであり、その
充実・強化を行うことが重要であることから、組織・事業の見直しや閣議
決定等の政府方針を踏まえ、当該目標期間において具体的な取組を求め
る場合には、例えば以下のような取組について当該法人の規模や業務の
特性に応じた目標を策定する。
・ 法人の長の意向・姿勢や運営上の方針・戦略等といった統制環境の整
備
・ 業務のリスク要因、リスク発生原因を分析するといったリスク評価及
びリスクへの対応
・ 法人の長の命令、指示の適切な実行を確保するための方針、手続とい
った統制活動の整備
・ 必要情報の識別、把握及び処理並びに関係者に正しく伝えられること
の確保といった情報伝達の徹底
・ 内部統制が有効に機能していることを継続的に評価するプロセスで
あるモニタリング
・ ICTへの対応(組織の業務内容がICTに大きく依存している場合
等における、方針・手続の整備とICTへの適切な対応)
(注)内部統制については、
「独立行政法人における内部統制と評価について」
(平
成 22 年3月独立行政法人における内部統制と評価に関する研究会報告書)
を参照する。
(2)上記4(3)のとおり、法人には、これまで以上に、その専門性や人材
面での強みを発揮していくことが求められており、そのためには、専門性、
ノウハウ、技術、知見等といった法人自身が有する強みを維持・向上させ
る取組を推進するとともに、そうした専門性等を担い、政策目的の実現に
向けた要請に応えうる人材を確保・育成していく必要がある。
しかしながら、人口減少社会の到来に伴い、法人の将来を担う人材の確
保・育成は、今後ますます困難となっていくことが予想されることから、
これからの人材の確保・育成には、高度な戦略性が求められる。
このため、目標において、人材確保・育成方針の策定を求めることとし、
その際、例えば、人材面の強化が必要と考えられる分野や、人材確保に当
たり当該法人内部での育成に限らず関係機関・団体との人材交流も視野
に入れることなど、必要な人材を確保・育成する上で留意を求めるべき事
項がある場合には、併せて示す。
(3)政策目的の実現に向けて、政策実施を直接担う法人がその能力を最大限
に発揮するためには、目標策定過程を通じて主務大臣と法人の長が当該
法人の役割(ミッション)を共有するとともに、政策実施については、法
人の長がそのリーダーシップを発揮して、当該法人の役割(ミッション)、
目標等を組織内の各階層に浸透させ、その達成に向けて不断に自己改善
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