よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅰ
本指針について
1
本指針の位置付け
本指針は、通則法第 28 条の2第1項に規定する「第 29 条第1項の中期
目標、第 35 条の4第1項の中長期目標及び第 35 条の9第1項の年度目標
の策定」に関する指針である。主務大臣は本指針に基づき所管する法人の目
標を策定する必要がある。
2
基本的考え方及び主務大臣の定める目標の目的
本指針は、以下の考え方の下に策定されたものであり、主務大臣はこれに
基づき目標を定めなければならない。
(1)法律、閣議決定及びその他政府の種々の方針において、当該法人が取り
組むべきとされた事項を反映させるとともに、当該法人の業務等に係る
国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項を踏まえ、目標を策定し
なければならない。
(2)国の政策を実現するための実施機関として法人の政策実施機能の最大
化を図るという、通則法の改正により平成 27 年4月に実施された制度改
正の趣旨を踏まえ、国の政策・施策・事務事業の体系(以下「政策体系」
という。)の中で当該法人の業務がどのように位置付けられるかを明らか
にした上で、国の政策目的を実現するためにどのような目標を定めるこ
とが適切かという観点からも、十分に検討する必要がある。
その際には、従来の延長線上で新たな目標を考えるのではなく、当該法
人のあるべき姿と現状から目標期間中に目指すべき目標を導き出すため、
当該法人の長とも十分に議論した上で、次の分析・検討を行うことが極め
て重要である。
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命(当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)を明確化するこ
と
② 当該法人の能力、人材、規模、施設、設備等の資源と実績を実際のデ
ータ等から的確に把握し、それらを基に専門性や人材面における当該
法人の「強み」と「弱み」を分析することを通じて、当該法人の現状や
その時点で直面する課題を把握・検討すること
③ 当該法人を取り巻く環境の変化について、当該法人の長だけでなく、
当該法人外部の利害関係者(ステークホルダー)にも意見を聴くなどし
て客観的に分析し、その変化への対応を検討すること
こうした分析・検討を踏まえて、政策目的の実現に向けた具体的な道筋
を検討の上、目標を定める必要がある。
これにより、業績の実績の評価を客観的に行うことを過度に考慮する
あまり、法人の役割(ミッション)との関係で意味の乏しい数値目標を設
定することや、評価結果から逆算したかのような目標管理上不適切な目
標を設定するといったことが抑制されるとともに、目標期間における事
務・事業ごとの重要度及び困難度(以下「重要度等」という。)が明らか
となり、期間中の業務運営や資源配分のメリハリ付けに資することとな
1
本指針について
1
本指針の位置付け
本指針は、通則法第 28 条の2第1項に規定する「第 29 条第1項の中期
目標、第 35 条の4第1項の中長期目標及び第 35 条の9第1項の年度目標
の策定」に関する指針である。主務大臣は本指針に基づき所管する法人の目
標を策定する必要がある。
2
基本的考え方及び主務大臣の定める目標の目的
本指針は、以下の考え方の下に策定されたものであり、主務大臣はこれに
基づき目標を定めなければならない。
(1)法律、閣議決定及びその他政府の種々の方針において、当該法人が取り
組むべきとされた事項を反映させるとともに、当該法人の業務等に係る
国会審議、会計検査、予算執行調査等の指摘事項を踏まえ、目標を策定し
なければならない。
(2)国の政策を実現するための実施機関として法人の政策実施機能の最大
化を図るという、通則法の改正により平成 27 年4月に実施された制度改
正の趣旨を踏まえ、国の政策・施策・事務事業の体系(以下「政策体系」
という。)の中で当該法人の業務がどのように位置付けられるかを明らか
にした上で、国の政策目的を実現するためにどのような目標を定めるこ
とが適切かという観点からも、十分に検討する必要がある。
その際には、従来の延長線上で新たな目標を考えるのではなく、当該法
人のあるべき姿と現状から目標期間中に目指すべき目標を導き出すため、
当該法人の長とも十分に議論した上で、次の分析・検討を行うことが極め
て重要である。
① 国の政策を実現するための実施機関として当該法人に求められる使
命(当該法人の根本となる設置目的や果たすべき役割)を明確化するこ
と
② 当該法人の能力、人材、規模、施設、設備等の資源と実績を実際のデ
ータ等から的確に把握し、それらを基に専門性や人材面における当該
法人の「強み」と「弱み」を分析することを通じて、当該法人の現状や
その時点で直面する課題を把握・検討すること
③ 当該法人を取り巻く環境の変化について、当該法人の長だけでなく、
当該法人外部の利害関係者(ステークホルダー)にも意見を聴くなどし
て客観的に分析し、その変化への対応を検討すること
こうした分析・検討を踏まえて、政策目的の実現に向けた具体的な道筋
を検討の上、目標を定める必要がある。
これにより、業績の実績の評価を客観的に行うことを過度に考慮する
あまり、法人の役割(ミッション)との関係で意味の乏しい数値目標を設
定することや、評価結果から逆算したかのような目標管理上不適切な目
標を設定するといったことが抑制されるとともに、目標期間における事
務・事業ごとの重要度及び困難度(以下「重要度等」という。)が明らか
となり、期間中の業務運営や資源配分のメリハリ付けに資することとな
1