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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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(2)国立研究開発法人
通則法第 35 条の4第1項に定める、5年以上7年以下の期間において
達成すべき業務運営に関する目標(中長期目標)
(注)国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第 27 条第1項に基づき
策定する中期目標(同条第2項第1号に掲げる事項に係るものを除く。)につい
ては、機構法第 43 条において読み替えて準用される通則法第 28 条の2第1項の
指針として、国立研究開発法人の規定(Ⅲの3を除く。)を準用する。この場合に
おいて、これらの規定中通則法第 35 条の4第2項第2号から第5号までは機構
法第 27 条第2項第2号から第5号までに、
「中長期計画」は「中期計画」に読み
替え、研究開発に関する審議会について行うこととされている事項は、研究開発
審議会について行うものとする。
(3)行政執行法人
通則法第 35 条の9第1項に定める、達成すべき業務運営に関する事業
年度ごとの目標(年度目標)
3
通則法第 35 条の4第1項に定める、5年以上7年以下の期間において
達成すべき業務運営に関する目標(中長期目標)
(注)国立健康危機管理研究機構法(以下「機構法」という。)第 27 条第1項に基づき
策定する中期目標(同条第2項第1号に掲げる事項に係るものを除く。)につい
ては、機構法第 43 条において読み替えて準用される通則法第 28 条の2第1項の
指針として、国立研究開発法人の規定(Ⅲの3を除く。)を準用する。この場合に
おいて、これらの規定中通則法第 35 条の4第2項第2号から第5号までは機構
法第 27 条第2項第2号から第5号までに、
「中長期計画」は「中期計画」に読み
替え、研究開発に関する審議会について行うこととされている事項は、研究開発
審議会について行うものとする。
(3)行政執行法人
通則法第 35 条の9第1項に定める、達成すべき業務運営に関する事業
年度ごとの目標(年度目標)
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