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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (18 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html
出典情報 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》
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を行い、より高みを目指すことが重要である。
そのため、当該法人の規模や業務の特性に応じて、例えば、役職員への
役割(ミッション)の浸透や業務改善への取組、主務大臣への提言など、
法人の長のトップマネジメントについての取組を促す目標を定める。
その際、当該中期目標期間における具体的な取組がある場合は、個別の
取組については、例えば、役職員への役割(ミッション)の浸透であれば、
上記(1)の「内部統制」に記載し、業務改善への取組であれば、上記5
の「業務運営の効率化に関する事項」に記載するなど、その内容に対応す
る項目に記載するとともに、
「その他業務運営に関する重要事項」におい
ては、
「法人の長のトップマネジメントによる取組を進める」とし、その
具体的内容として列記する。
なお、評価に当たっては、法人の長のマネジメントそのものを評価する
観点から、適切に評価する必要があることに留意する。
(4)その他、組織・事業の見直しや閣議決定等の政府方針を踏まえ、当該法
人の業務運営や当該法人への信頼性の確保に大きな影響を及ぼすと考え
られる、リスク管理体制、コンプライアンス、情報公開、情報セキュリテ
ィ、個人情報保護、組織・人事管理(上記(2)に基づき定められる内容
を除く。)、保有資産の管理・運用、安全管理、環境保全・災害対策、関連
法人との関係等について、その特性に応じ、具体的かつ明確に目標を策定
する。
(注)情報セキュリティに関する目標については、サイバーセキュリティ戦略本部
の決定等を参照する。

(5)上記(1)から(4)までに従うとともに、別途総務省行政管理局長が
示す「目標策定の際に考慮すべき視点」に十分配慮して目標を定める。ま
た、別途同局長が示す記載例を参照する。


中期計画及び年度計画との関係について
中期計画及び年度計画には、法人が自主性・自律性を持って業務を遂行し
中期目標を達成するための具体的手段等(中期目標を達成するためのより
具体的かつ定量的な目標、具体的手段、スケジュール等)が盛り込まれるも
のである。したがって、主務大臣の中期目標が、法人が定めるべき具体的手
段等を拘束することのないよう留意する。

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