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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (30 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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の取組等を勘案し、当該法人の努力を促すことが期待されるような
水準とする必要があるため、中期目標管理法人の規定(Ⅱの4(1)
③ⅴ)を準用する。
その他の業務の目標の水準については、中期目標管理法人の規定
(Ⅱの4(1)③ⅴ)を準用する。
(2)重要度及び困難度
法人が担う施策や事務・事業、ひいては目標には、その時々の情勢に応
じて、重要度等が存在すると考えられ、また、重要度等は、政策や法人を
取り巻く環境の変化、その時々の法人の状況(当該法人の能力、人材、規
模、施設、設備等の資源の状況)に応じて変化すると考えられる。
これを踏まえ、また、上記1(2)の「政策体系における法人の位置付
け及び役割(ミッション)」の章において記載する当該法人の使命、現状・
直面する課題の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析との関係
から重要度等が高いと合理的に判断できる場合においては、中期目標管
理法人の規定(Ⅱの4(2))を準用して、重要度等が高い旨及び当該目
標について重要度等が高いとした理由を明確に記載する。
その際、上記の分析に基づいて特定の目標の重要度等を高いとする以
上は、当該法人の目標の中での優先順位付けが当然にあるものと考えら
れる。また、各々の事項に関して定める目標がトレードオフの関係となる
場合もあり得る。こうしたことを踏まえて、安易に全ての目標を重要度等
が高いとすることは厳に慎むべきである。
(3)近年、我が国は、急速な人口減少・高齢化、東京一極集中と地方の疲弊、
多発する災害、エネルギー・環境問題など様々な課題に直面し、各府省や
各法人が単独で解決することは困難となってきている。例えば、こうした
課題に対し、AI・IoT・ロボットなど第4次産業革命の社会実装によ
る「Society5.0」を実現し、地域社会を含め、持続可能でインクルーシブ
な経済社会を構築していくためには、オールジャパンで取組を進める必
要がある。
こうした中で、国の行政の一部として政策実施に大きな役割を担う法
人が様々な政策課題の解決に貢献していくためには、その専門性や人材
面での強みを最大限発揮して、各府省、他法人や地方公共団体、民間部門
(以下「関係機関・団体」という。)との分担と協働を進める視点がこれ
まで以上に必要である。
そのため、当該法人やその業務の特性や類型に応じ、上記1(2)の「政
策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章において記
載する当該法人の使命、現状・直面する課題の分析及び当該法人を取り巻
く環境の変化の分析を踏まえて、次の事項を明示すること。
① 関係機関・団体のノウハウ、専門人材等が不足している一方で、当該
法人が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等において、当該
法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積極的に
担うこと
(注)特に、地域における地方公共団体、非営利法人、民間企業等においては、
人口減少社会の到来等により人材の確保やノウハウの継承が困難となって
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水準とする必要があるため、中期目標管理法人の規定(Ⅱの4(1)
③ⅴ)を準用する。
その他の業務の目標の水準については、中期目標管理法人の規定
(Ⅱの4(1)③ⅴ)を準用する。
(2)重要度及び困難度
法人が担う施策や事務・事業、ひいては目標には、その時々の情勢に応
じて、重要度等が存在すると考えられ、また、重要度等は、政策や法人を
取り巻く環境の変化、その時々の法人の状況(当該法人の能力、人材、規
模、施設、設備等の資源の状況)に応じて変化すると考えられる。
これを踏まえ、また、上記1(2)の「政策体系における法人の位置付
け及び役割(ミッション)」の章において記載する当該法人の使命、現状・
直面する課題の分析及び当該法人を取り巻く環境の変化の分析との関係
から重要度等が高いと合理的に判断できる場合においては、中期目標管
理法人の規定(Ⅱの4(2))を準用して、重要度等が高い旨及び当該目
標について重要度等が高いとした理由を明確に記載する。
その際、上記の分析に基づいて特定の目標の重要度等を高いとする以
上は、当該法人の目標の中での優先順位付けが当然にあるものと考えら
れる。また、各々の事項に関して定める目標がトレードオフの関係となる
場合もあり得る。こうしたことを踏まえて、安易に全ての目標を重要度等
が高いとすることは厳に慎むべきである。
(3)近年、我が国は、急速な人口減少・高齢化、東京一極集中と地方の疲弊、
多発する災害、エネルギー・環境問題など様々な課題に直面し、各府省や
各法人が単独で解決することは困難となってきている。例えば、こうした
課題に対し、AI・IoT・ロボットなど第4次産業革命の社会実装によ
る「Society5.0」を実現し、地域社会を含め、持続可能でインクルーシブ
な経済社会を構築していくためには、オールジャパンで取組を進める必
要がある。
こうした中で、国の行政の一部として政策実施に大きな役割を担う法
人が様々な政策課題の解決に貢献していくためには、その専門性や人材
面での強みを最大限発揮して、各府省、他法人や地方公共団体、民間部門
(以下「関係機関・団体」という。)との分担と協働を進める視点がこれ
まで以上に必要である。
そのため、当該法人やその業務の特性や類型に応じ、上記1(2)の「政
策体系における法人の位置付け及び役割(ミッション)」の章において記
載する当該法人の使命、現状・直面する課題の分析及び当該法人を取り巻
く環境の変化の分析を踏まえて、次の事項を明示すること。
① 関係機関・団体のノウハウ、専門人材等が不足している一方で、当該
法人が専門性やノウハウ、人材面の強みを有する分野等において、当該
法人がその強みをいかして関係機関・団体を支援する役割を積極的に
担うこと
(注)特に、地域における地方公共団体、非営利法人、民間企業等においては、
人口減少社会の到来等により人材の確保やノウハウの継承が困難となって
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