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参考資料1 独立行政法人の目標の策定に関する指針 (3 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46440.html |
出典情報 | 国立研究開発法人審議会 国立健康危機管理研究機構評価準備部会(第2回 12/19)《厚生労働省》 |
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通則法においては、事務・事業の特性に応じ、法人を、中期目標管理により
事務・事業を行う中期目標管理法人、中長期的な目標管理により研究開発に係
る事務・事業を行う国立研究開発法人及び単年度の目標管理により事務・事業
を行う行政執行法人の3つに分類し、各分類に即したガバナンスを構築すると
されたことから、以下、各分類に従い指針を策定する。
中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人については、主務大
臣が目標を定め又はこれを変更する際は本指針に従うこととされており、特に、
中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、あらかじめ独立行政法人
評価制度委員会が、目標の内容が本指針に沿ったものとなっており、法人の業
務実績評価が適正に行われる上で十分具体的な内容となっているかについてチ
ェックすることとなる。
事務・事業を行う中期目標管理法人、中長期的な目標管理により研究開発に係
る事務・事業を行う国立研究開発法人及び単年度の目標管理により事務・事業
を行う行政執行法人の3つに分類し、各分類に即したガバナンスを構築すると
されたことから、以下、各分類に従い指針を策定する。
中期目標管理法人、国立研究開発法人及び行政執行法人については、主務大
臣が目標を定め又はこれを変更する際は本指針に従うこととされており、特に、
中期目標管理法人及び国立研究開発法人については、あらかじめ独立行政法人
評価制度委員会が、目標の内容が本指針に沿ったものとなっており、法人の業
務実績評価が適正に行われる上で十分具体的な内容となっているかについてチ
ェックすることとなる。