よむ、つかう、まなぶ。
薬ー1参考 (33 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(1)安定供給確保ができる企業の考え方
中医協
薬-1
6 . 1 1 . 6
後発品の安定供給が確保できる企業の評価
算定ルール
【後発品を製造販売する企業の評価】
○ 「後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、評価指標ごとに右欄に掲げるポイントを合計したポイ
ントを企業指標に基づくポイントとし、下記分類方法に基づき区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行
政処分の対象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
【分類方法】
区分
【評価結果の取扱い】
○ A区分と評価された企業の後発品について、以下の対象品目(基礎的医薬品を除く。)
のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の
価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約する。
範 囲
A
上位20%
B
A、C以外
C
0pt未満
<対象品目>
・ 該当する組成・剤形区分において最初の新規後発品が収載されてから5年以内の品目
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する品目
<適用条件>
・ 全ての既収載後発品の平均乖離率以内のものであること
・ 通常の規定に基づき価格帯集約を行った場合には、後発品の中で最も高い価格帯となるものであること
・ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているものでないこと
【 適用イメージ 】
最高価格
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
先発品A
加重平均
最高価格の50%値
先発品A
新区分
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
区分
(1)
後発品C
区分
(2)
後発品E
後発品F
区分
(3)
後発品G
後発品H
A区分の企業の品目のみ
別に加重平均
⇒ 通常の3価格帯とは別に
高い薬価の区分となる
33
33
中医協
薬-1
6 . 1 1 . 6
後発品の安定供給が確保できる企業の評価
算定ルール
【後発品を製造販売する企業の評価】
○ 「後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法」(別添3)に基づき、評価指標ごとに右欄に掲げるポイントを合計したポイ
ントを企業指標に基づくポイントとし、下記分類方法に基づき区分する。ただし、直近1年間に医薬品医療機器等法違反に基づく行
政処分の対象となった企業については、A区分に分類された場合であっても、B区分とみなす。
【分類方法】
区分
【評価結果の取扱い】
○ A区分と評価された企業の後発品について、以下の対象品目(基礎的医薬品を除く。)
のうち、以下の適用条件のすべてに該当する品目に限定して、現行の後発品の改定時の
価格帯集約(原則3価格帯)とは別に、該当する品目のみを集約する。
範 囲
A
上位20%
B
A、C以外
C
0pt未満
<対象品目>
・ 該当する組成・剤形区分において最初の新規後発品が収載されてから5年以内の品目
・ 安定確保医薬品A又はBに該当する品目
<適用条件>
・ 全ての既収載後発品の平均乖離率以内のものであること
・ 通常の規定に基づき価格帯集約を行った場合には、後発品の中で最も高い価格帯となるものであること
・ 当該品目の製造販売業者自らの原因により供給に支障が生じているものでないこと
【 適用イメージ 】
最高価格
最高価格の30%値
後発品B(A区分)
後発品C
後発品D(A区分)
後発品E
後発品F
後発品G
後発品H
先発品A
加重平均
最高価格の50%値
先発品A
新区分
後発品B(A区分)
後発品D(A区分)
区分
(1)
後発品C
区分
(2)
後発品E
後発品F
区分
(3)
後発品G
後発品H
A区分の企業の品目のみ
別に加重平均
⇒ 通常の3価格帯とは別に
高い薬価の区分となる
33
33