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薬ー1参考 (36 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》 |
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中医協
薬-1
6.12.18
(1)安定供給確保ができる企業の考え方
後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法(詳細)
評価の指標
参照元
評価方法
4.薬価の乖離状況
令和6年9月薬価調査
製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査
における全ての既収載後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算
出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、
250以上:▲15pt
2019年以降に薬価収載された品目に
ついて、令和6年9月薬価調査の後
発品平均乖離率を基準に評価
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごとの既収載後発品
全体の平均乖離率について、薬価調査における全ての既収載後発品の平
均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、
250以上:▲15pt
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となったこと
が確認できた品目については、計算時に除外する。
2019年以降に薬価収載された品目の
うち、供給停止事前報告書が提出さ
れた品目
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲
1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その
後の5年間における薬価改定時の当該品目の
乖離率が一定値を超えた実績
不採算品再算定が適用された品目に
ついて、令和6年9月調査の全品品
目乖離率を基準に評価
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、薬価調査におけ
る全ての既収載品の平均乖離率を超えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、2回目以降は
超えるごとにさらに▲1pt
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目
の平均乖離率が一定値を超えた実績
②製造販売承認を取得した収載5年以内の後発
品新規後発品について、薬価収載後の5年間
における薬価改定時の当該品目の乖離率が一
定値を超えた実績
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市
場撤退した品目数
• これらに加え、少量多品目構造の適正化を評価する指標として以下を検討。
評価の指標
参照元
評価方法
3.製造販売する後発品の供給実績
⑦ 製造販売業者が製造販売する後発品について、
令和6年9月薬価調査
同一成分内でのシェアが3%以下の品目
製造販売業者ごとの既収載後発品について、同一成分、剤形区分、規格
内でのシェアが3%以下の品目が、同社が製造販売するすべての品目に
占める割合
0%:0pt、0~30%未満:▲1pt、30~50%未満:▲3pt、50~70%未
満:▲5pt、70%以上:▲7pt
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薬-1
6.12.18
(1)安定供給確保ができる企業の考え方
後発品を製造販売する企業の評価指標及び評価方法(詳細)
評価の指標
参照元
評価方法
4.薬価の乖離状況
令和6年9月薬価調査
製造販売業者ごとの既収載後発品全体の平均乖離率について、薬価調査
における全ての既収載後発品の平均乖離率を100とした場合の指数を算
出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、
250以上:▲15pt
2019年以降に薬価収載された品目に
ついて、令和6年9月薬価調査の後
発品平均乖離率を基準に評価
薬価収載から5年以内の後発品に係る製造販売業者ごとの既収載後発品
全体の平均乖離率について、薬価調査における全ての既収載後発品の平
均乖離率を100とした場合の指数を算出し、以下のとおり評価
150未満:0pt、150以上200未満:▲5pt、200以上250未満:▲10pt、
250以上:▲15pt
※少量多品目構造の解消に資する品目統合により経過措置となったこと
が確認できた品目については、計算時に除外する。
2019年以降に薬価収載された品目の
うち、供給停止事前報告書が提出さ
れた品目
薬価収載から5年以内に供給停止事前報告書が提出された品目ごとに▲
1pt
④ 不採算品再算定を受けた品目について、その
後の5年間における薬価改定時の当該品目の
乖離率が一定値を超えた実績
不採算品再算定が適用された品目に
ついて、令和6年9月調査の全品品
目乖離率を基準に評価
過去5年以内に不採算品再算定を受けた品目について、薬価調査におけ
る全ての既収載品の平均乖離率を超えた品目ごとに▲1pt
ただし、平均乖離率を複数回超えた当該品目については、2回目以降は
超えるごとにさらに▲1pt
① 製造販売業者が製造販売する後発品の全品目
の平均乖離率が一定値を超えた実績
②製造販売承認を取得した収載5年以内の後発
品新規後発品について、薬価収載後の5年間
における薬価改定時の当該品目の乖離率が一
定値を超えた実績
③ 新規収載された後発品のうち、5年以内に市
場撤退した品目数
• これらに加え、少量多品目構造の適正化を評価する指標として以下を検討。
評価の指標
参照元
評価方法
3.製造販売する後発品の供給実績
⑦ 製造販売業者が製造販売する後発品について、
令和6年9月薬価調査
同一成分内でのシェアが3%以下の品目
製造販売業者ごとの既収載後発品について、同一成分、剤形区分、規格
内でのシェアが3%以下の品目が、同社が製造販売するすべての品目に
占める割合
0%:0pt、0~30%未満:▲1pt、30~50%未満:▲3pt、50~70%未
満:▲5pt、70%以上:▲7pt
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