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薬ー1参考 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》
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(2)改定時の評価

薬価改定時の加算
算定ルール

(赤字:見直し部分)

1.小児に係る効能及び効果等が追加された既収載品
• 小児に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの
※ ただし、公知申請など当該、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く(以下の2.~5.についても同じ)

2.希少疾病に係る効能及び効果等が追加された既収載品

• 希少疾病に係る効能・効果又は用法・用量が追加されたもの(希少疾病用医薬品又はそれに相当すると認められるものに限る)

3.先駆的な効能及び効果等が追加された既収載品
• 効能・効果又は用法・用量が追加された先駆的医薬品

4.特定用途に係る効能及び効果等が追加された既収載品
• 効能・効果又は用法・用量が追加された特定用途医薬品

5.迅速導入により効能及び効果等が追加された既収載品

• 迅速導入加算の要件を満たして効能・効果又は用法・用量が追加された医薬品

6.市販後に真の臨床的有用性が検証された既収載品

• 市販後に集積された調査成績により、真の臨床的有用性が直接的に検証されていることが、国際的に信頼できる学術雑誌への論文
の掲載等を通じて公表されたもの
※ ただし、その根拠となる調査成績が大学等の研究機関により得られたものである場合など、製造販売業者の負担が相当程度低いと認められるものを除く

注1)追加された効能・効果又は用法・用量ごとに加算への該当性を評価

(単一効能・効果等において1.~5.の複数の加算に該当する場合には、加算率が最も大きいものを採用)

注2)改定前薬価の1.20倍が上限
注3)改定時加算に伴い新たに新薬創出等加算の対象となる

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