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薬ー1参考 (39 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47570.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 薬価専門部会(第232回 12/20)《厚生労働省》 |
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収載後の外国平均価格調整
(赤字:令和6年度薬価改定見直し部分)
算定ルール
○ 次の全ての要件に該当する品目(原価計算方式で算定された品目にあっては、平成30年3月、類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された
品目にあっては、令和6年3月以前に薬価収載された品目については、再算定の対象となったものに限る。)については、薬価改定
の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行う。
イ
ロ
ハ
ニ
原薬・製剤を輸入していること
薬価収載の際、原価計算方式又は類似薬効比較方式(Ⅰ)(収載時点において薬理作用類似薬がないものに限る。)により算定
されたこと
薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと 又は 外国平均価格調整を受けていない品目について2か国の外国
価格が初めて掲載されたこと
ホ
当該品目に係る後発品が薬価収載されていないこと
ヘ
薬価収載の日から15年を経過していないこと
○ 患者負担増への影響等に配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とする。(見直し前:引上げ調整は行わない)
計算方法
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなして算出した外国価格の平均額
※ 外国価格が1か国のみの場合は引上げの対象外
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
【計算式①】
1
5
算定値
×
+
3
6
外国平均価格
× 外国平均価格
【計算式②】
1
1
算定値
×
+
3
2
外国平均価格
× 外国平均価格
39
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(赤字:令和6年度薬価改定見直し部分)
算定ルール
○ 次の全ての要件に該当する品目(原価計算方式で算定された品目にあっては、平成30年3月、類似薬効比較方式(Ⅰ)で算定された
品目にあっては、令和6年3月以前に薬価収載された品目については、再算定の対象となったものに限る。)については、薬価改定
の際に、1回に限り、外国平均価格調整を行う。
イ
ロ
ハ
ニ
原薬・製剤を輸入していること
薬価収載の際、原価計算方式又は類似薬効比較方式(Ⅰ)(収載時点において薬理作用類似薬がないものに限る。)により算定
されたこと
薬価収載の際、参照できる外国価格がなかったこと
薬価収載の後、いずれかの外国価格が初めて掲載されたこと 又は 外国平均価格調整を受けていない品目について2か国の外国
価格が初めて掲載されたこと
ホ
当該品目に係る後発品が薬価収載されていないこと
ヘ
薬価収載の日から15年を経過していないこと
○ 患者負担増への影響等に配慮する必要があることから、改定前薬価の1.20倍を上限とする。(見直し前:引上げ調整は行わない)
計算方法
1.外国平均価格は、米(メディケア・メディケイド)、英、独、仏の価格の平均額
※ 外国価格が2か国以上あり、最高価格が最低価格の2.5倍超の場合は、最高価格を除いた外国価格の平均額
※ 外国価格が3か国以上あり、最高価格がそれ以外の価格の平均額の2倍超の場合は、最高価格をそれ以外の価格の平均額の2倍とみなして算出した外国価格の平均額
※ 外国価格が1か国のみの場合は引上げの対象外
2.以下の場合に価格調整を実施(外国平均価格に近づける方向に調整)
① 外国平均価格の1.25倍を上回る場合 → 引下げ(計算式①)
② 外国平均価格の0.75倍を下回る場合 → 引上げ(計算式②)
【計算式①】
1
5
算定値
×
+
3
6
外国平均価格
× 外国平均価格
【計算式②】
1
1
算定値
×
+
3
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外国平均価格
× 外国平均価格
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