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調査結果の概況(別添) (6 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_46975.html
出典情報 令和5年外国人雇用実態調査の概況(12/26)《厚生労働省》
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別添

主な用語の定義
「外国人労働者」
外国人常用労働者をいい、「常用労働者」とは、次のいずれかに該当する者をいう。
(1) 期間を定めずに雇われている労働者
(2) 1か月以上の期間を定めて雇われている労働者
「在留資格区分」
常用労働者のうち外国人労働者について、出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に基づ
き、以下のとおり区分している。ただし、特別永住者及び外交又は公用の在留資格をもって在留
する者を除く。
在留資格区分

含まれる在留資格

専門的・技術的分野

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、
法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、
企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能1号、特定技能2号

技能実習

技能実習1号、技能実習2号、技能実習3号

留学

留学

身分に基づくもの

永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者

その他

文化活動、短期滞在、研修、家族滞在、特定活動

「就業形態」
常用労働者を「一般労働者」と「短時間労働者」に区分している。
・「一般労働者」とは、「短時間労働者」に該当しない通常の所定労働時間・日数の労働者
をいう。
・「短時間労働者」とは、同一事業所の一般の労働者より1日の所定労働時間が短い又は1
日の所定労働時間が同じでも1週の所定労働日数が少ない労働者をいう。
「雇用形態」
常用労働者を「正社員・正職員」と「正社員・正職員以外」に区分している。
「正社員・正職員」とは、事業所で正社員、正職員とする者をいい、「正社員・正職員以外」
とは、正社員・正職員に該当しない者をいう。
「きまって支給する現金給与額」
労働契約、労働協約、就業規則等によってあらかじめ定められている支給条件、算定方法に基
づき、毎月きまって現金で支給される給与額(超過勤務手当を含む。)で、9月分として支給さ
れた現金給与額をいう。

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