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【資料6】長谷川参考人提出資料 (43 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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【現行】
ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合
イ 多動又は不穏が顕著である場合
ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命に
まで危険が及ぶおそれがある場合
【2022年3月16日案】
「多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放置すれば患者の生命にま
で危険が及ぶおそれがある場合又は検査及び処置等を行うことができない場
合」
※3月28日院内集会開催
【2022年3月31日厚労案】
「これにより、患者に対する治療が困難な場合や、常時の臨床的観察を行っ
てもなお患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合」
※4月7日院内集会開催
【2022年4月15日厚労案】
「これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生
命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行
43
っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合」
ア 自殺企図又は自傷行為が著しく切迫している場合
イ 多動又は不穏が顕著である場合
ウ ア又はイのほか精神障害のために、そのまま放置すれば患者の生命に
まで危険が及ぶおそれがある場合
【2022年3月16日案】
「多動又は不穏が顕著であって、かつ、そのまま放置すれば患者の生命にま
で危険が及ぶおそれがある場合又は検査及び処置等を行うことができない場
合」
※3月28日院内集会開催
【2022年3月31日厚労案】
「これにより、患者に対する治療が困難な場合や、常時の臨床的観察を行っ
てもなお患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合」
※4月7日院内集会開催
【2022年4月15日厚労案】
「これにより、患者に対する治療が困難であり、そのまま放置すれば患者の生
命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合や、常時の臨床的観察を行
43
っても患者の生命にまで危険が及ぶおそれが切迫している場合」