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【資料6】長谷川参考人提出資料 (62 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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人間が個人としてであれ、集団としてであれ、誰
かの行動の自由に干渉するのが正当だと言え
るのは、自衛を目的とする場合だけである。(中
略)本人にとって(干渉するのが)物質的にある
いは精神的に良いことだという点は、干渉が正
当だとする十分な理由にはならない。ある行動
を強制するか、ある行動を控えるよう強制する
時、本人にとって良いことだから、本人が幸福に
なれるから、さらには、強制する側からみてそれ
が賢明か、正しいことだからという点は正当な
理由にならない。
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かの行動の自由に干渉するのが正当だと言え
るのは、自衛を目的とする場合だけである。(中
略)本人にとって(干渉するのが)物質的にある
いは精神的に良いことだという点は、干渉が正
当だとする十分な理由にはならない。ある行動
を強制するか、ある行動を控えるよう強制する
時、本人にとって良いことだから、本人が幸福に
なれるから、さらには、強制する側からみてそれ
が賢明か、正しいことだからという点は正当な
理由にならない。
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