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【資料6】長谷川参考人提出資料 (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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現行告示の「対象となる患者に関する事項」
身体的拘束

隔離

ア 自殺企図又は自傷行為が著しく
切迫している場合

ア 他の患者との人間関係を著しく損なう
おそれがある等、その言動が患者の病状
の経過や予後に著しく悪く影響する場合

イ 多動又は不穏が顕著である場合

イ 自殺企図又は自傷行為が切迫してい
る場合

ウ ア又はイのほか精神障害のため
に、そのまま放置すれば患者の生命
にまで危険が及ぶおそれがある場合

ウ 他の患者に対する暴力行為や著しい
迷惑行為、器物破損行為が認められ、他
の方法ではこれを防ぎきれない場合
エ 急性精神運動興奮等のため、不穏、多
動、爆発性などが目立ち、一般の精神病
室では医療又は保護を図ることが著しく困
難な場合
オ 身体的合併症を有する患者について、
検査及び処置等のため、隔離が必要な場
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