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【資料6】長谷川参考人提出資料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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本報告書は「(身体的合併症のために)『そのまま放置すれば患
者の生命にまで危険が及ぶおそれや重大な身体損傷のおそれ
がある場合』についても、上記に準じて判断することを明示して
はどうか」とも提示するが、これは本人の同意なく身体的拘束し
た上で治療することを認めることとなり、現行法上は許容されて
いない強制治療を、告示の改正によって潜脱的に許容する結果
となる。すなわち、認知症の入院患者に対して身体的拘束を常
態化して治療を行ってきた近年の精神科病院の診療例などを、
告示の改正を契機に是認することにもなりかねない。
このように、本報告書が提言する身体的拘束の要件改正は、不
適切な身体的拘束をかえって広く認めることとなり、人権擁護の
観点から許されない。
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者の生命にまで危険が及ぶおそれや重大な身体損傷のおそれ
がある場合』についても、上記に準じて判断することを明示して
はどうか」とも提示するが、これは本人の同意なく身体的拘束し
た上で治療することを認めることとなり、現行法上は許容されて
いない強制治療を、告示の改正によって潜脱的に許容する結果
となる。すなわち、認知症の入院患者に対して身体的拘束を常
態化して治療を行ってきた近年の精神科病院の診療例などを、
告示の改正を契機に是認することにもなりかねない。
このように、本報告書が提言する身体的拘束の要件改正は、不
適切な身体的拘束をかえって広く認めることとなり、人権擁護の
観点から許されない。
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