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【資料6】長谷川参考人提出資料 (63 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html |
出典情報 | 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》 |
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これらの点は、忠告するか、説き伏せるか、説得
するか、懇願する理由にはなるが、強制する理
由にはならないし、応じなかった場合に処罰を与
える理由にはならない。強制や処罰が正当だと
言えるには、抑止しようとしている行動が誰かに
危害を与えるものだと言えなければならない。個
人の行動のうち、社会に対して責任を負わなけ
ればならないのは、他人に関係する部分だけで
ある。本人だけに関係する部分については、各
人は当然の権利として、絶対的な自主独立を維
持できる。自分自身に対して、自分の身体と心
に対して、人は皆主権をもっているのである。
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するか、懇願する理由にはなるが、強制する理
由にはならないし、応じなかった場合に処罰を与
える理由にはならない。強制や処罰が正当だと
言えるには、抑止しようとしている行動が誰かに
危害を与えるものだと言えなければならない。個
人の行動のうち、社会に対して責任を負わなけ
ればならないのは、他人に関係する部分だけで
ある。本人だけに関係する部分については、各
人は当然の権利として、絶対的な自主独立を維
持できる。自分自身に対して、自分の身体と心
に対して、人は皆主権をもっているのである。
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