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【資料6】長谷川参考人提出資料 (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49021.html
出典情報 精神保健医療福祉の今後の施策推進に関する検討会(第4回 1/15)《厚生労働省》
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精神科病院の中では身体拘束により多くの方が亡くなっ
てきており裁判も全国で行われています。昨年10月には
、石川県の40歳男性が身体拘束後に亡くなった裁判で、
拘束開始時からの違法性が最高裁で確定しました。身
体拘束の実施要件は大臣告示において、自殺企図又は
自傷行為の著しい切迫、多動・不穏が顕著、生命の危機
などに限定されています。しかし今、この告示を30年以
上ぶりに改変し「治療が困難」という言葉を加えようとし
ています。現行にない「治療」の要素を加えることは今ま
でなかった医師の裁量を広げることになります。そもそも
人身の自由、人権を制限する行為の要件が国会の審議
を経ずに告示で定められていること自体が極めておかし
いことです。
参議院予算委員会 令和4年10月20日
長谷川利夫 答弁 45