よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


資料3 鳥取県提出資料 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_49259.html
出典情報 「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方」検討会(第2回 2/3)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

R6~:既存の訪問介護事業所の継続支援(人員の柔軟な活用)
山間地の利用者が、冬季にショートステイ等に移行し収益が減少。ただ
冬季が過ぎれば利用者は戻ってくるため人員をすぐに減らすことはできず、指定基準上も最低限
確保すべき人員数は必須。基準上の最低人員は、訪問介護以外の業務に従事できない。
収益が不安定となる例

★市町村が定める「基準該当サービス」に登録
して人員基準を緩和した上で、余剰人員とな
っている従業者をショートステイ等に派遣す
る等の人材の有効活用に取り組む事業者に
対し、必要な人件費の一部を支援する仕組
※派遣元と派遣先の人件費の差や派遣料等に
よる経費増が想定されるため。
<補助対象>過疎地域である平成合併前の市町村
区域があり、当該区域内に訪問介護サービス事業
所が2か所以下しかない市町村
<補助対象経費>時期的な繁閑に応じて人員の柔
軟な活用を行う事業所に対し、派遣職員等の人件
費の一部を市町村が支援する額
<補助率>1/2、1事業所当たり上限100万円

■ショートステイ(短期入所)

○冬季の利用者のショートステイ移行により負担
増。利用者の増加は冬季限定のため、追加人員の
確保が困難。
○利用者の状況や事情を把握している訪問介護事
業所の職員を活用することで、より充実したサー
ビス提供が可能となる。
利用者が移行
余剰人員を派遣

■訪問介護事業所

○基準該当サービス事業者になることで、余剰人
員を訪問介護事業以外の業務に従事させることが
可能。
○派遣料等の新たな収入を得ることも可能。

R6~:新規参入支援
<補助対象>(上記と同じ)
<補助率> 1/2、1事業所あたり上限100万円
<補助対象経費>通所介護事業者等が新たに訪問介護事業を開始しようとする場合、 初年度経費について
市町村が支援する額(例:車両購入費など)

8