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別添3 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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・ARI 病原体定点以外の医療機関から提供を受けた検体を地方衛生研究所へ
送付する方法については、当該医療機関とあらかじめ相談する
※症例定義:咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症
状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を
疑う外来症例
Q. 4-8 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点にて採取した検体について、地方衛
生研究所において実施する検査について教えてください。
(答)
○ 地方衛生研究所にて実施する検査は、急性呼吸器感染症のうち、国内での
流行の可能性が大きいと予想される病原体や、諸外国においても動向把握が
されている病原体を中心に選定しています。このほか、これまで同様に、地
域の流行状況を踏まえ、都道府県等の判断にて、病原体サーベイランスを実
施することは差し支えありません。
(地方衛生研究所にて実施する検査)
・A 型インフルエンザウイルス
・RS ウイルス A 型/B 型
A(H1)pdm09/A(H3)
・ヒトメタニューモウイルス
・B 型インフルエンザウイルス
・ライノ/エンテロウイルス
ビクトリア系統/山形系統
・アデノウイルス
・SARS-CoV-2
・ヒトパラインフルエンザウイルス1~4
Q. 4-9 ARI 病原体定点から収集された検体を地方衛生研究所にて検査し、全数
把握の「百日咳」が検出された場合、検体を提出した定点医療機関の管理者へ
遡り、患者を特定して当該感染症の発生届を提出する必要はありますか。
(答)
○ 感染症法に基づく全数把握は、医師が当該感染症と診断した場合において
届出が定められているものであり、病原体定点から収集された検体から、全
数把握の対象感染症である病原体が検出された場合、検体を提出した定点医
療機関の管理者へ遡って、当該感染の発生届を提出する必要はありません。
なお、病原体定点から収集された検体の検査結果をもって、医師が診断をし
なおす必要があると判断した場合には、届出を行っていただく必要がありま
す。
Q. 4-10 病原体サーベイランスの資機材は指定されるでしょうか。現状だと、
試薬がある感染症を試薬で診断して病原体検査を行うことになるので、新し
い感染症を検知することはできません。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点に対し、資機材の指定を行う予定はあ
りません。
Q. 4-11

定点報告の様式には自由記載はできるでしょうか(例えばマイコプラ
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