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別添3 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html |
出典情報 | 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》 |
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科定点及びインフルエンザ/COVID-19 定点で報告される患者、例えば、RS ウ
イルス感染症、インフルエンザ及び COVID-19 等の患者も含まれるでしょうか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスは、症例定義(※)に一致する患
者数を把握します。同サーベイランスとは別に、現在、インフルエンザや
COVID-19 等は、届出基準(※※)に則って報告された患者数を把握していま
す。ARI サーベイランスで報告された患者の一部は、インフルエンザ、
COVID-19、RS ウイルス感染症等の患者としても報告される場合もあり、結果
的に、同一の患者をそれぞれの報告様式で報告することがありますが、誤り
ではなく、目的に沿った正しい報告であり、国内の発生動向を把握するため
に適切な報告方法です。
このため、インフルエンザや COVID-19 等と診断された数を、遡って ARI サ
ーベイランスで報告した数から差し引く必要はありません。
※症例定義:咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症
状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を
疑う外来症例
※※医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準に関する
ページのリンクを参照ください。
・医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
Q. 3-4 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス開始後は、インフルエンザ、
COVID-19 の報告及び小児科定点による報告に影響はありますか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス開始後、インフルエンザ、COVID19 の報告及び小児科定点の報告様式や運用に変更はありません。
Q. 3-5 小児科定点では、ARI 以外の手足口病等の報告も継続されるのでしょう
か。
(答)
○ 小児科定点の報告様式や運用に変更はありません。
Q. 3-6 現在、都道府県等にて参考にしているインフルエンザの警報・注意報
は、今後も活用可能でしょうか。
(答)
○ 定点数の変更による、インフルエンザの警報・注意報への影響について
は、現在、国立感染症研究所と確認を進めておりますので、追って自治体の
皆様にご連絡致します。
【4.病原体の動向把握について】
Q. 4-1 病原体定点のうち、インフルエンザについては、指定提出機関として、
その他の病原体定点とは異なる扱いとなっています。
(流行期と非流行期の検
体採取頻度が異なる。)この運用はなくなり、ARI 病原体定点として運用する
のですか。
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イルス感染症、インフルエンザ及び COVID-19 等の患者も含まれるでしょうか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランスは、症例定義(※)に一致する患
者数を把握します。同サーベイランスとは別に、現在、インフルエンザや
COVID-19 等は、届出基準(※※)に則って報告された患者数を把握していま
す。ARI サーベイランスで報告された患者の一部は、インフルエンザ、
COVID-19、RS ウイルス感染症等の患者としても報告される場合もあり、結果
的に、同一の患者をそれぞれの報告様式で報告することがありますが、誤り
ではなく、目的に沿った正しい報告であり、国内の発生動向を把握するため
に適切な報告方法です。
このため、インフルエンザや COVID-19 等と診断された数を、遡って ARI サ
ーベイランスで報告した数から差し引く必要はありません。
※症例定義:咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症
状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を
疑う外来症例
※※医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準に関する
ページのリンクを参照ください。
・医師及び指定届出機関の管理者が都道府県知事に届け出る基準
Q. 3-4 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス開始後は、インフルエンザ、
COVID-19 の報告及び小児科定点による報告に影響はありますか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス開始後、インフルエンザ、COVID19 の報告及び小児科定点の報告様式や運用に変更はありません。
Q. 3-5 小児科定点では、ARI 以外の手足口病等の報告も継続されるのでしょう
か。
(答)
○ 小児科定点の報告様式や運用に変更はありません。
Q. 3-6 現在、都道府県等にて参考にしているインフルエンザの警報・注意報
は、今後も活用可能でしょうか。
(答)
○ 定点数の変更による、インフルエンザの警報・注意報への影響について
は、現在、国立感染症研究所と確認を進めておりますので、追って自治体の
皆様にご連絡致します。
【4.病原体の動向把握について】
Q. 4-1 病原体定点のうち、インフルエンザについては、指定提出機関として、
その他の病原体定点とは異なる扱いとなっています。
(流行期と非流行期の検
体採取頻度が異なる。)この運用はなくなり、ARI 病原体定点として運用する
のですか。
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