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別添3 (7 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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ますでしょうか。
(答)
○ 定点の設計変更に関する全国及び都道府県別の検証結果について、第 90
会厚生科学審議会感染症部会(参考資料2-2)にて報告したところです。
・第 90 会厚生科学審議会感染症部会(参考資料2-2)

Q. 2-2 定点数については、各自治体の判断で決められますか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)定点/病原体定点は、各都道府県の判断にて設置
することができます。感染症発生動向調査実施要綱に記載される定点設計の
基準を参考に設置をお願いいたします。
Q. 2-3 国、都道府県レベルのシュミレ―ションは実施済みとのことですが、県
内の保健所単位での検証は実施されていますか。
(答)
○ 現時点で、保健所単位での検証は予定しておりません。
【3.患者の動向把握について】
Q. 3-1 急性呼吸器感染症(ARI)定点の報告様式が変更になりましたが、理由を
教えてください。
(答)
○ これまでお示ししていた急性呼吸器感染症(ARI)定点の報告様式につい
て、令和6年 11 月に開催した都道府県説明会及び専門家等から、実際の報
告オペレーションを考慮した検討についてご意見(※)をいただき、報告様
式を見直しました。
※症例定義(※※)に基づく患者数の報告欄と、検査キットによる陽性反応
や検査部門における検査結果に基づく患者数の報告欄が同一の表に表記さ
れているため、現場の負担が増加する
※※症例定義:咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の
症状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症
を疑う外来症例
Q. 3-2 急性呼吸器感染症(ARI)定点として、具体的にどのような患者を数とし
て報告するとよいか教えてください。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)定点には、症例定義(※)に一致する患者数の報
告をお願いします。
※症例定義:咳嗽、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁、鼻閉のいずれか 1 つ以上の症
状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であり、かつ医師が感染症を
疑う外来症例
Q. 3-3 小児科定点及びインフルエンザ/COVID-19 定点の報告様式や運用に変
更がないと認識していますが、急性呼吸器感染症定点の報告においても、小児
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