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別添3 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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ズマの臨床診断例を集めることは可能でしょうか)
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)報告様式に自由記載欄は設ける予定はありませ
ん。
【5.負担金について】
Q. 5-1 急性呼吸器感染症サーベイランスとなることで、都道府県等の負担金
はどのように変更されるか教えてください。
(答)
○ これまでどおり、感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱(平成
20 年 12 月 19 日付け厚生労働省発健第 1219002 号厚生労働事務次官通知の
別添)に基づき、都道府県等が負担した「適正な実支出額」の 1/2 を国で負
担することとなっています。
Q. 5-2 これから医師会等と調整(現状定点医療機関の内、減少数に応じてどの
医療機関に依頼するか相談・調整)して定点医療機関を指定するため、スケジ
ュール的に 4 月に変更後の定点数とするのは難しく考えています。移行期間
としてどの程度(年数)をお考えでしょうか。また、国基準以上に設定する場
合、これまで同様、予算措置はしていただけるのでしょうか。
(答)
○ 令和7年4月7日以降の報告開始を予定しておりますが、これまでどお
り、定点選定後の調整(定点機関の交代など)は、適宜実施いただくことは
差し支えありません。
また、定点の選定に当たっては、人口及び医療機関の分布等を勘案して、
できるだけ当該都道府県全体の感染症の発生状況を把握できるよう選定し、
指定頂きたい。なお、感染症発生動向調査事業で実施する定点報告に係る費
用は、感染症予防事業費等国庫負担(補助)金交付要綱に基づき、都道府県等
が負担した「適正な実支出額」の 1/2 を国で負担することとなっています。
【6.システムについて】
Q. 6-1 急性呼吸器感染症の追加により感染症サーベイランスシステムから出
力される CSV ファイルの仕様も変わるのではないかと思います。できるだけ
早く提示いただきたいのですが、CSV ファイルの新しい仕様についてはいつ頃
提示される予定でしょうか。
(答)
○ 現在、還元方法等を検討しております。還元データの様式等については、
準備ができ次第お知らせいたします。
Q. 6-2 報告されたデータの集計・解析方法に変更はあるのでしょうか。
(答)
○ 公表方法について検討を進めております。準備でき次第お知らせいたしま
す。
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