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別添3 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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出をいただくようお願いいたします。
急性呼吸器感染症(ARI)定点医療機関及び急性呼吸器感染症(ARI)病原体定
点医療機関の指定は、都道府県が実施いたします(なお、定点医療機関の数
は、現在の数から減らすことを検討しています)。
このほか、急性呼吸器感染症(ARI)定点医療機関及び急性呼吸器感染症
(ARI)病原体定点医療機関以外の医療機関に対し、新たに報告をお願いするこ
とはありません。
Q. 1-5 急性呼吸器感染症定点医療機関は、どのような患者を報告しますか。ま
た、急性呼吸器感染症病原体定点医療機関は、どのくらい検体を提出するので
すか。
(答)
○ 「咳嗽(がいそう)、咽頭痛、呼吸困難、鼻汁(びじゅう)、鼻閉(びへい)の
いずれか1つ以上の症状を呈し、発症から 10 日以内の急性的な症状であ
り、かつ医師が感染症を疑う外来症例」を、急性呼吸器感染症(ARI)定点医
療機関からの報告対象とします。また、急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点
医療機関からは、原則、ARI 病原体定点の営業日のうち週はじめから数えて
第2営業日に収集された、はじめの5検体(※)を目標に提出いただくよう
お願いします。(例えば、月曜日~土曜日が営業日の場合、第2営業日の火
曜に来院し、急性呼吸器感染症と診断された患者(症例定義に一致し、急性
呼吸器感染症と診断された患者)のうち、はじめの1~5人目までの患者か
ら採取した検体)
※検体は、鼻咽頭拭い液が推奨されますが、鼻腔拭い液、鼻汁(鼻水)、鼻腔
吸引液(希釈せず、吸引したものをスワブで採取)でも差し支えありませ
ん。
Q. 1-6 急性呼吸器感染症が5類感染症に位置付けられ、またサーベイランス
の対象となることで、高齢者施設や保育所等にはどのような影響があるので
しょうか。
(答)
○ サーベイランスのための報告は急性呼吸器感染症定点医療機関のみにお願
いしており、高齢者施設や保育所等に対して、新たに、急性呼吸器感染症の
症状がある入所者や利用者の報告をお願いすることはありません。感染対策
については、Q10 を、参照ください。
Q. 1-7 急性呼吸器感染症が5類感染症に位置付けられ、またサーベイランス
の対象となることで、患者にはどのような影響があるのでしょうか。風邪のた
めに病院に行く際の負担などが変わるのでしょうか。
(答)
○ 急性呼吸器感染症(ARI)を5類感染症に位置付けることによる、患者の皆
様への影響はありません。診療上の扱いも何も変わりません。
5類への位置付けは、感染症の発生動向を把握できる体制を整え、国民や
医療関係者の皆様へ情報提供するためのものです。
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