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別添3 (2 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou19/ari.html
出典情報 「急性呼吸器感染症サーベイランス実施に向けた準備について(依頼)」の一部改正について(2/4付 通知)《厚生労働省》
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とよいか教えてください。 .................................................................................................... 7
Q. 3-3

小児科定点及びインフルエンザ/COVID-19 定点の報告様式や運用に変更がない

と認識していますが、急性呼吸器感染症定点の報告においても、小児科定点及びインフルエ
ンザ/COVID-19 定点で報告される患者、例えば、RS ウイルス感染症、インフルエンザ及
び COVID-19 等の患者も含まれるでしょうか。 .................................................................. 7
Q. 3-4 急性呼吸器感染症(ARI)サーベイランス開始後は、インフルエンザ、COVID-19 の
報告及び小児科定点による報告に影響はありますか。 ........................................................ 8
Q. 3-5 小児科定点では、ARI 以外の手足口病等の報告も継続されるのでしょうか。 ...... 8
Q. 3-6 現在、都道府県等にて参考にしているインフルエンザの警報・注意報は、今後も活
用可能でしょうか。 ............................................................................................................... 8
Q. 4-1 病原体定点のうち、インフルエンザについては、指定提出機関として、その他の病
原体定点とは異なる扱いとなっています。
(流行期と非流行期の検体採取頻度が異なる。)こ
の運用はなくなり、ARI 病原体定点として運用するのですか。.......................................... 8
Q. 4-2 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点が提出するものを教えてください。 ............... 9
Q. 4-3 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点に、定点あたり5検体/週を目標に提出を求め
るとのことですが、その必要性について教えてください。 ................................................. 9
Q. 4-4 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点に、定点あたり5検体/週を目標に提出を求め
るとのことですが、その妥当性について教えてください。 ................................................. 9
Q. 4-5 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点に、定点あたり5検体/週を目標に提出を求め
るとのことですが、結果的に目標数(全国 1,500 検体/週)が確保されない場合、サーベイ
ランスとして意味があるのでしょうか。 ............................................................................ 10
Q. 4-6 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点における検体の選定について、
「原則、第2営業
日」とされているが、第2営業日だけでは定点あたり5検体/週の確保が難しい場合、第2
営業日以外でも検体を採取することは可能でしょうか。 ................................................... 10
Q. 4-7 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点における検体の確保が困難な場合、急性呼吸器
感染症(ARI)病原体定点以外の医療機関から検体の提供を受けることは可能でしょうか。
.............................................................................................................................................. 10
Q. 4-8 急性呼吸器感染症(ARI)病原体定点にて採取した検体について、地方衛生研究所に
おいて実施する検査について教えてください。 ..................................................................11
Q. 4-9 ARI 病原体定点から収集された検体を地方衛生研究所にて検査し、全数把握の「百
日咳」が検出された場合、検体を提出した定点医療機関の管理者へ遡り、患者を特定して当
該感染症の発生届を提出する必要はありますか。 ............................................................... 11
Q. 4-10 病原体サーベイランスの資機材は指定されるでしょうか。現状だと、試薬がある
感染症を試薬で診断して病原体検査を行うことになるので、新しい感染症を検知すること
はできません。 ..................................................................................................................... 11
Q. 4-11 定点報告の様式には自由記載はできるでしょうか(例えばマイコプラズマの臨床
診断例を集めることは可能でしょうか) ............................................................................. 11
Q. 5-1 急性呼吸器感染症サーベイランスとなることで、都道府県等の負担金はどのように
変更されるか教えてください。 ........................................................................................... 12
Q. 5-2 これから医師会等と調整(現状定点医療機関の内、減少数に応じてどの医療機関に
依頼するか相談・調整)して定点医療機関を指定するため、スケジュール的に 4 月に変更後
の定点数とするのは難しく考えています。移行期間としてどの程度(年数)をお考えでしょ
うか。また、国基準以上に設定する場合、これまで同様、予算措置はしていただけるのでし
ょうか。 ............................................................................................................................... 12
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